2011年06月19日

月刊『税理』JUNE 2011 Voi.54 No.8 に出稿しました

月刊『税理』JUNE 2011 Voi.54 No.8


月刊・税理23年6月号.jpg

最新 
保険の
活用戦略と税務
(ビジネス会計人クラブ/編)

第1部 保険の税務をめぐる最近の改正ポイント
第2部 〈法人編〉リスクヘッジのための生保・損保の活用
第3部 〈個人編〉ライフプランニングに生かす生保・損保

【地震・火災等の災害に備えた保険の活用】


はじめに

 企業には,管理の不備・過失等に起因する火災や,予測を超える規模の天災によって建物の損壊等によって膨大な被害を被ったとしても,短期間で復旧・復興をさせ,事業継続を可能とする強さが求められる。


 そのような強い法人であるためには,ヒト,モノ,カネとともに,多額の被災金額を補償してくれる適切な損害保険契約が不可欠になっている。地震大国日本で事業を営む法人で,火災や地震等の発生に対する備えをどの程度まで真剣に取り組んでいるだろうか。

 地震,津波,噴火,風水害等の天災や火災等の発生に,平時からどの程度準備をしていたか,適切な保険契約をしていたかは,復旧・復興に大きく影響を及ぼす。損害保険の契約内容によっては,被災した企業が再建できるのか,あるいは事業継続ができず倒産してしまうのか,大きな分岐点になるだろう。


 平成23年3月!1日に発生した東日本大震災により,東北地方と北関東の太平洋に接する各県における地震,津波,火災,風評の被害は数兆円を超える未曾有の規模の損害額になっている。予想を上回るような「残余のリスク」が発生したとしても,適切な損害保険契約によって補償される保険金により,短期間で被災前の体制まで事業を復旧させなければならず,あまり時間がかかりすぎると企業の存続さえも危ぶまれることになる。



以下・略……本紙をご覧下さい




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posted by 寛良 at 15:48| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆【経営のリスク管理】の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年01月08日

『再生・再起への道』のしおりが出来ました

◆『再生・再起への道』のしおりが出来ました


『富貴への道』
につづいて

『再生・再起への道』を作成いたしました。


【再生・再起への道】-052のコピー.jpg

【再生・再起への道】-051のコピー.jpg

私の知る限りにおいても

『金融円滑化法』の適用を受けて

リスケをしている企業が6社ほどありますが

企業の業績も未だに回復していないので

このまま3月、6月になってから、どうなるのかがいささか心配です。

それなりの覚悟をしてもらいつつ……この難関を切り抜けられるように応援していきたい。


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posted by 寛良 at 14:14| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆【経営のリスク管理】の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年01月06日

不動産や証券を持っていて手放せないで債務が膨張している人

◆不動産や証券を持っていて手放せないで債務が膨張している人

信じられないけど……
不動産を所有していながら
その不動産を担保にして運転資金の借入をし
その借入金の額が数十億円で支払利息が数千万円。

不動産の価格が金利のそれを上回るのならともかく
売却して資金繰りに当てるのが正常な考えだと思うのですが……
理解できないことがあるものです。


株を持っている人の中にも
株を買うことはできても売ることができない人がいるそうな……

その心理が……私には良く理解できない。



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posted by 寛良 at 10:44| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆【経営のリスク管理】の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月27日

『経営危機から家族を守る』経営者とは…

『経営危機から家族を守る』経営者とは…

この課題は…私が「リスク・カウンセラー」として
中小零細企業経営者からの相談を受けている限り続く
永遠のテーマだと考えています。

大企業との関わりをもっている中小零細企業は決して少なくない。

@製造業における親会社と下請け企業の関係
A発売元と販売代理店、取次店の関係
Bフランチャイズとフランチャイジーの関係

など……総て、大手企業が小規模企業に対して委託する関係にあるわけで

委託業務を適正な関係(数量、単価、永続性、品質など)である時には問題ないが

そのバランスが一方的に打ち切られた場合の仕事を受託する側の企業は

常に弱い立場が続いています。


中小企業はと言えば……

金融機関の借入一つとってみても

個人の保証がなければ利益が出ている会社であっても

借入の際の基本的な条件であることは否めない。


……と言うことは、会社に万一のことがあれば……

個人にもその危機が及ぶということになる。

連帯保証の基本構図が消えない限り……

中小企業経営者は家族を守るということはできないのだろうか???


大手の企業は……中小企業との取引においては……もっと責任ある対応をするべきなのです。




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2010年06月25日

◆6月30日より『育児休業法』がスタート

◆6月30日より『育児休業法』がスタート


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6月30日から『育児休業法』が適用されるのですが

労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業


対象となる労働者は…日々雇用を除く労働者であり

一定の条件を満たしている場合に適用を受けることができます。



さて…小・零細企業経営者は

受け入れ体制ができているのだろうか……????



詳細は…『厚生労働省HP』http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html







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posted by 寛良 at 23:10| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆【経営のリスク管理】の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする