2011年01月13日

辯護士事務所の案内がポスティングされていた

◆辯護士事務所の案内がポスティングされていた


事務所のポストに辯護士事務所からの封筒がポスティングされていた。

宛名も書かれていない……

会ったこともない弁護士事務所の封筒

なんと中身は……麹町にある法律事務所の『顧問弁護士のご案内』だ。


辯護士の数が増えて競争も激しいという話題を聞いたことがあるが

この法律事務所は「ワンストップリーガルサービス」が売りのようだ。


この辯護士を窓口にして相談すれば
関係する専門家によりすべての問題が解決すると言うことのよう。


なんだが……

自分が20年前から実践していた……長屋のご隠居のような……『町のよろず相談所』

あっちこっちに動き回らないでも

一人に話しておけばすべてが解決できるのだから安心できる???

ということなのですが……。


驚いたのは、法律事務所がやっている営業活動の実態です。

時代がココまで変わったのですね。



◇risk counselor◇リスク・カウンセラー◇risk counseling◇リスク・カウンセリング◇
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posted by 寛良 at 19:35| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆【税務&法律&経営】の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月20日

経営者が『認知症』を発症しているのを知りながら決算報告をする税理士は是か非か

◆経営者が『認知症』を発症しているのを知りながら……
      委任状の署名を受けて決算報告をする税理士は是か非か。

私の友人のご両親が認知症を発症している。

母親の症状は幾分軽いものの…日々の行動は明らかに認知症

医者からは入院又は通院治療を進められているのに

自分が認知症であることを認めようとはしない。


父親の症状は……医師からも入院加療を進められているにもかかわらず

独りぼっちになってしまうことを恐れる父親の反対で

入院が阻止されている。


経営者の父親は会社の決算申告をしなければならない。

そばにいる娘は…税理士の対応に疑問を持っている。


会社の経営アドバイスをするわけでもないし…

父親(社長)が認知症を発症して通院していることを知りながら

健常者と同じ対応であったり

さらには…認知症ではないことをことのほか強調した会話をして

傍らで心配する娘のことを、遠ざけた方が良いと言わんばかりの行動をとっている。


税理士は…

認知症の病状を知っているのであれば……

弁護士と相談して後見人などの手続きをとることを促したうえで

会計処理や税務申告の手続きをするべきであるはずだ。


税理士の税理士法に抵触するような不穏な行動で……

親子間が気まずい関係になって困っている娘さんからの相談……これは深刻な問題だ。


@【税理士法】
(税務代理権限証書)
第15条   法第30条( 法第48条の16 において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第8号様式による税務代理権限証書とする。

A【民法】
(委任の終了事由)
第653条
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。

B『意思能力』

民法は、意思能力が備わっていない者(赤ん坊などの未成年者や、精神疾患や認知障害を患っている者。)を保護していますので、意思能力の無い者の法律行為は、そもそも法律行為としての要件(=意思能力が必要。)を充たしていませんから、当然にして無効とされています。
意思能力の有無の立証は非常に困難であるため、民法は、一定の条件を設けて、その条件に該当する者を画一的に保護することにし、制限行為能力者と呼びます。
それは以下の4つのどれかに該当する者をいいます。
未成年者(第4条参照。)
成年被後見人(第7条参照。)
被保佐人(第11条参照。)
被補助人(第15条第1項参照。)

@ABをどのように関連づけて考えるべきなのでしょうか。







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posted by 寛良 at 22:39| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆【税務&法律&経営】の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月08日

税理士・右山昌一郎:著『税務調査と税理士の権利』

◆税理士・右山昌一郎:著『税務調査と税理士の権利』

今日は、ビジネス会計人クラブ・【企業再生チーム】の研修会でした。

右山税理士事務所の会議室で

右山昌一郎先生と宮森所長にご同席をいただき

事例研究と…企業再生チームの役割について

活発な議論と右山先生からのレクチャーにより

またたく間に……2時間が過ぎてしまいました。


税務調査と.jpg

右山先生からいただきました。
2010年5月……アマゾンで1位です。

「税理士の権利」については…

税理士法から税理士の使命を考察し
税理士の業務→税務代理→……と、簡潔で分かりやすい記述がありました。

第三者的立場で……税理士業務を理解するためにも

税理士業務が置かれている立場をもっと勉強しなければいけないと痛感した次第です。





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posted by 寛良 at 20:29| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆【税務&法律&経営】の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月11日

●信用保証協会に保証料を支払っているのに……

●●●信用保証協会に保証料を支払っているのに……

債務超過で……やむなく会社を整理しなければならなくなったとき

一番問題になるのが……●●信用保証協会の保証付きであるのに

金融機関が信用保証協会に代位弁済を求めた後は

代位弁済をした信用保証協会が銀行に替わって債権者になり

連帯保証のサインをしていた社長を債務者として

かなり強硬な債権の取り立てをしています。

その時……
どの社長も同じように疑問に思うのが
保証料を支払って信用保証協会の補償をもらっているのに
なぜ……万一の事態があったときに……
債権の取り立てに回るのか?????


どうしても納得できない大きな問題点です。

融資をしても良いと……金融機関に対して補償をしたのであれば

その調査費用として支払うのは理解できるとしても

信用保証協会が債権者に返信することはどうにも理解できない。

だから……

日本の零細中小企業の社長は……

再起、再生ができなくなっているのだ……。

これは……おかしいぞ……!!!!!!



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posted by 寛良 at 01:16| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆【税務&法律&経営】の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月12日

「事業承継対策」に生じるトラブルの留意点


◆「事業承継対策」に生じるトラブルの留意点


ビジネス会計人クラブ・第128回定例会のテーマは
=「事業承継対策」に生じるトラブルの留意点=
講師は…城所会計事務所所長の城所弘明先生氏でした。

10月から施行される「経営承継円滑化法」については
その適用について見えない問題点が多く
税の専門家はしっかり研究しておかなければ
後々…税理士が訴えられるようなことにもなりかねないと
徹底的に適用方法についての知ることが必要なようです。


城所先生のお話は…
専門家に向けた話し方というより
一般の…いわゆる当事者に
そのまま説明できるような分かりやすい言葉であったので
配付された資料と併せて…
非常に理解しやすい講演でありました。


リスクカウンセラーからの提案としては…
被相続人が家族に知らせていない「見えない債務」についての
言及する部分がなかったので
やや気掛かりであったが
これから…どなたがそれを取り上げてくれることになることだろう。

「見えない債務」とは
友人や関連会社などから引き受けた…保証債務(連帯保証人)のことですが
事業をしている人は…「連帯保証」についての事実は
相続人に対し
しっかり伝えておく書面を作っておくべきだと思います。






◇risk counselor◇リスク・カウンセラー◇risk counseling◇リスク・カウンセリング◇
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posted by 寛良 at 23:14| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆【税務&法律&経営】の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする