2018年04月01日

預貯金の休眠口座について考える

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預貯金の休眠口座について考える
ファイナンシャルプランナー   山 口 晶 子
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 「長い間、お取引のない預金はありませんか?」
今年1月に銀行へ行った際、こんなポスターを目にしました。

 2018年1月から「休眠預貯金等活用法」が施行され、「休眠口座」は民間公益活動を促進する資金として活用されることになったのをご存知でしょうか?

2018年1月休眠預貯金等活用法が施行されました

 「休眠預貯金等活用法」とは誰も使わないお金で今までは銀行の利益とみなされていたのですが、これは元々国民のお金ですから子どもの貧困対策や若者支援、福祉、地域活性化などに使うことで国民に還元しようという考え方に基づいた法律です。

 「休眠口座」とはお金の取引をしていない個人の銀行預金口座のことです。
 銀行は10年、ゆうちょ銀行は5年以上経過し、本人と連絡が取れない口座が「休眠口座」となります。
 1万円以下の金額だと本人への通知なしで自動的に休眠口座にされてしまうそうで、その総額は日本全国で総額800億円〜1000億円が該当すると言われています。

 もし「休眠口座」とみなされても口座を持っている本人の権利がなくなるわけではありませんので、名前や住所が変わっている場合は公的書類が必要なケースもありますが通帳と印鑑を窓口に持っていくといつでも払い戻しや解約が可能です。

 銀行の利益ではなく、世のため人のために休眠口座を資金として活用する考え方は賛同できるとして、無駄を省く前に国民のお金に目を付けた政府のやり方がよろしくない等の意見もありますが、日本全体で毎年約800億円〜1000億円が休眠口座になっている実態を考えると私はその規模の大きさにまず驚きました。

 休眠口座になってしまうケースとして考えられるのは、
子どもの頃に初めて作った口座
就職先から給与振込の銀行を指定されたけれど、転職後に別の銀行を指定され使わな くなった口座
結婚前に持っていた口座で改姓手続きをしていない口座
引っ越し後住所変更をしていない口座
亡くなった方の口座
 等ですね。
 該当しそうなケースが多く決して他人ごとではありません。

 超高齢化社会の今、これから特に多くなりそうなのは「亡くなった方の口座」ではないでしょうか。
 あまり考えたくないのですが、今、もしも自分やご家族が亡くなったら家族はどの銀行を使っているか、いくつ口座を持っているか、銀行印はどれなのか、ご存知でしょうか?

 自分の休眠口座預金を世のため人のために使っていただくことはもちろん素晴らしいのですが、休眠口座になる前に自分や家族のために使いたいですよね?

使っていない口座はすぐに解約をしましょう。
長く置いてあるまとまったお金は運用に回すことを検討しましょう。
お孫さんやお子様がいる方は非課税で教育資金を贈与する制度を検討しましょう。

 まずはこうしたお金の使い方を工夫された方が有利かと存じます。
 休眠口座預貯金等活用法からますます個人のお金の管理能力が問われてくる時代になってきたことを感じています。




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【山口 晶子さん・プロフィール】

山口先生2.jpg

株式会社RKコンサルティング 所属。
日本FP協会会員 AFP。
2013年2014年度MDRT 成績資格会員
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合正会員
ライフプラン、保険、年金相談の他、セミナーでの講師も務める。


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2018年02月01日

便利な決済方法との付き合い方

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便利な決済方法との付き合い方
ファイナンシャルプランナー   山 口 晶 子
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 前回のコラム「お金が貯まらないのには理由がある」についてお読み頂いた私のお客様より大変興味深いお声を頂きました。

「財布には多額のお金を入れない」については誰にでもすぐにできるものでとても良いと思いました。しかし、日々の出費を「現金」で行っている人自体が少なくなってきているとも感じています。例えば、支払いをクレジットカードやedyを代表とする電子マネーやSuica/Pasmoなどの交通系カードなどにチャージしてあるお金を利用する場合は「お財布の現金」とは離れた出費となります。こうした決済を利用する現代ではどれぐらいの金額を使ったかとても把握しづらい状況になっていると思われます。「現金」を使わない支払いはどのように出費を管理するのがベストなのか。ぜひお聞きしたいと思います。

 この方のご指摘通り、もしお財布を持ち忘れて外出しても交通系カードにチャージしてあるお金を利用すれば「現金」がなくてもコンビニで買い物はできますし、駅のカフェで食事もできる時代です。こうした便利な支払い方法はますます加速して行くことが予想される中「お金の管理」について見えにくくなっている問題が浮上してきますね。今回は便利な決済方法として現金に代わるクレジットカード、電子マネー、交通系カードとの付き合い方をお話し致します。

1.クレジットカード、電子マネー、交通系カードなどは数多く持たない
 現金に代わる決済方法とは言い換えると「出ていくお財布」です。「貯めるお財布」は何個あっても良いと思いますが、出ていくお財布が多いと少しずつしか使っていない感覚であってもお財布自体が多ければ単純に多くお金を使ってしまう結果になりやすく危険です。今すぐご自身のお財布にクレジットカードが何枚入っているのかご確認ください。初めの一歩は「決済カードは多く持たずにできるだけまとめる」ことをお勧めします。

2.便利な決済方法を利用する時の「ルール」を決める
 クレジットカードのお金管理が難しい理由として、買い物時やレストランに行ってクレジットを使った日と支払い日(口座引落日)にずれが生じるからではないでしょうか。クレジットを使う場合、その場でお財布の中の現金が減りませんのでお金を使っていないような錯覚が生まれます。その結果お金を使いすぎてしまい、口座引落日に現金が足りない事態に陥ってしまう危険が考えられます。
 そこで、クレジットカードを利用する場合は使いすぎない工夫として「ルール」を決めることをお勧めします。
例えば、
・クレジットカードの限度上限額を低く設定 し、使いすぎを防ぐ。
・クレジットカード決済を固定費など決まっ た支払いだけに留め、他の利用はしないこ とで使いすぎを防ぐ。
・クレジットカードは持ち歩かず、レストラ ンに行く時や特別な買い物をする時だけ財 布に入れる。
・クレジットカードのリボ払いには高い金利 が付くので利用しない。
・クレジットカードを使った場合は同額の現 金をクレジットの引き落とし口座に入れる。
・電子マネーのチャージは「決めた額を月に 一度だけ」とし使いすぎを防ぐ。

 こうしたヒントの中からご自身にあったルールを採用し、お金を使いすぎない工夫をしましょう。

3.利用内容と金額を確認する
 どのようにお金を管理するかについてですが、いくら使ったのかまずは「確認する」ことから始めましょう。交通系カードは改札を通る時や買い物をした際に残高が表示されますので必ず確認する癖をつけましょう。クレジットカードの利用額は書面やインターネットの利用明細金額の確認ができますので月に1度「無駄はないか、使いすぎが発生していないか」を必ず確認しましょう。毎月の確認日を決めておくのもよいですね。

 「支払い時の便利さ」を利用するには、同時に「お金を管理する」力が必要になってくることを忘れてはいけません。
 せっかくご自身でルールを課しても守れなければかえって逆効果で終わってしまいますから、便利な決済方法は楽しみながら行いたいものです。
 クレジットカードや電子マネーにはポイントを貯めて欲しい物に交換したり、買い物ができるのも魅力の一つですから、普段の生活の中でよく利用するサービスの中から自分に合った便利な決済方法を楽しみながら賢く活用されてはいかがでしょうか。


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【山口 晶子さん・プロフィール】

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株式会社RKコンサルティング 所属。
日本FP協会会員 AFP。
2013年2014年度MDRT 成績資格会員
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合正会員
ライフプラン、保険、年金相談の他、セミナーでの講師も務める。


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2017年12月01日

お金が貯まらないのには理由がある

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お金が貯まらないのには理由がある
ファイナンシャルプランナー   山 口 晶 子
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 皆さんのご相談を伺っていると「贅沢はしていないのに何故かお金が貯まらないのよね」というお声を聞くことがあります。無駄遣いを減らして貯蓄に回したいと誰もが思う事なのですが、それなりの収入はあっても何故かお給料日が近くなる頃になるとお金が無くなってしまう経験をお持ちの方も少なくないと思います。お金と上手に付き合う方法はあるのでしょうか?実は、お金を貯めるにはコツがあるのです。今回は上手にお金を貯める方法についてお話致します。

1.財布には多額のお金を入れない

 突然ですが、千円のお買い物をする事を想像してみて下さい。お財布に5万円入っている時と、2千円の時を思い描いてください。お財布から千円を出すとして、お財布に5万円が入っている時と、2千円しか入っていない時では気分に違いを感じませんか?これはお財布の中にお金がたくさん入っているとその分買い物への抵抗感が少なくなる心理なのです。
 これではお財布にお金がたくさん入っているとついつい無駄遣いしてしまいそうですよね。
 「お財布には最小限のお金しか入れない」これは今すぐできる対策です。

2.銀行口座を「生活費用」と「貯蓄用」に分ける

 生活費は銀行などの預金口座から引き落として使っている方がほとんどだと思います。生活費の余りを貯蓄するとして、この預金口座に貯蓄分が一緒になっている方は注意が必要です。せっかく生活費の余りを貯蓄分として貯められた月があっても、他の月に使ってしまう可能性が高いですね。これでは一向にお金が貯まってくれません。
 また、生活費はあとどれくらい使えるのか、目に見えて残高がわかる状況を作ることが大切です。必要な時に生活費を引き出すのではなく、「毎月一回だけキャッシュにしてその分だけで生活する」のも良いと思います。

 貯蓄用の口座は必ず貯めると意志の固い人やこまめに管理ができる人は良いのですが、持続するのが難しそうです。
 この場合はやはり、給与天引き、口座振替など自動的に振替をして「強制的に貯める仕組みを持つ」のも賢い方法です。

3.「貯蓄用口座」はすぐに出金できない状況にする

 せっかく貯めたお金もすぐにキャッシュにしてしまえる状況ですと、この場合もなかなか貯まってくれませんね。何らかの手続きを踏まないと出金できない、引き出すのには時間がかかるなど、「貯蓄用の口座はすぐに出金できないものを選ぶ」のもお金を貯めるコツなのです。身近なところでは銀行定期預金、長期間引き出しができない個人型確定拠出年金、また長期が得意な貯蓄型の保険などを選ぶと良いでしょう。

 今の生活を苦しめてまでぎりぎりの生活をする必要はありませんが、ちょっとした工夫次第でお金が貯まる家計の体質を作ることはできそうです。一方、なかなか面倒だなとお感じになった方もいらっしゃるかと存じますが、こうして考えるとお金は管理してあげないと貯まってくれないものなのですね。家計の体質改善を考える時間がない方も多いかと存じますが、時にはお金のことについて真剣に向き合い、より豊かな人生を考えてみるもの悪くはないのではありませんか?

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【山口 晶子さん・プロフィール】

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株式会社RKコンサルティング 所属。
日本FP協会会員 AFP。
2013年2014年度MDRT 成績資格会員
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合正会員
ライフプラン、保険、年金相談の他、セミナーでの講師も務める。


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2017年10月01日

働けなくなったらどうするの? A

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働けなくなったらどうするの? A
ファイナンシャルプランナー   山 口 晶 子
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 前回は全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)から支給される「傷病手当金」についてお伝えいたしましたが、今回は働けない状態が悪化して長引いた場合の国民年金や厚生年金加入者から支給される「障害年金」についてお伝え致します。

【障害年金は現役時代のセイフティネット】
 「年金」と聞くと退職後に受け取る「老齢年金」を思い浮かべますが、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、現役世代の方も年金が受け取れる事をご存知でしょうか?
 障害年金は2つの種類があり、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。いずれも原則として初診日から1年6か月後に法令で定める障害状態に該当している場合に支給される年金です。受け取り条件としては一定の障害の状態にあること、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことなどの条件があります。

【障害年金だけで日々の生活は成り立つのか?】
 いくらもらえるのか?という部分ですが、障害の程度、国民年金か厚生年金か、お子様の有無によって受け取り金額には大きな差が出てきます。
  例えば、ご主人様35歳、奥様と二人のお子様というご家庭で、一家の大黒柱であるご主人様が一級の障害状態になって働けなくなったケースで解説します。

<国民年金の場合>
 一級障害状態の場合は一か月あたり約12万円の支給となります。計算式は下記の通り。
【1級】 779,300円×1.25+子の加算
【2級】 779,300円+子の加算
 子の加算(子とは18歳の春まで)
第1子・第2子 各 224,300円、第3子以降 各 74,800円
779,300円×1.25+224,300円+224,300円=1,422,725円/年。月平均1,422,725円÷12か月=118,560円
<厚生年金の場合>
 上記の同様のご家庭でご主人様はサラリーマン。平均報酬月額が30万円であった場合、
一か月あたり約23万円の支給となります。計算式は下記の通り。
【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※
【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円

(報酬比例の年金額)算出式
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

平成17年22歳から35歳まで厚生年金
(報酬比例の年金額の計算式)
300,000円×5.481/1000×156か月=256,511円
 但し、300ヶ月未満の場合は300ヶ月分とみなされ、256,511円×300ヶ月/156ヶ月=(報酬比例の年金額)は493,290円。
(1級障害の場合)
493,290円×1.25 + 配偶者分224,300円+子二人分448,600円+障害基礎年金1,422,725円=2,712,238円。
 月平均2,712,238円÷12か月=226,020円

 住宅ローンなどを抱えていたり、お子様の教育費がピークを迎えている時期に一家の大黒柱の方や独身の方であっても働けなくなり収入が減った場合に助けてくれる仕組みとして公的年金はあったとしても、一番大切なところはこの金額で生活費が足りるのか?という部分ではないでしょうか?
 「ご自身の老後」についても同じことが言えるのですが、生活費が困窮してしまう事ほど悲しく切実な事はありません。その焦りから藁をもすがる気持ちで借入に走ってしまうと負の連鎖が膨らみ深刻な状況に陥ってしまいがちです。そうした状況から身を守る為にも確りとご自身の為に何か対策をしておきたいものですね。


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【山口 晶子さん・プロフィール】

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日本FP協会会員 AFP。
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ライフプラン、保険、年金相談の他、セミナーでの講師も務める。


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2017年08月01日

働けなくなったらどうするの

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働けなくなったらどうするの
ファイナンシャルプランナー   山 口 晶 子
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 最近「働けなくなったら日々のお金はどうするの?」と人気タレントを使ったTVCMが流れている影響からかこうしたご相談が増えています。私たちの日々の生活は『働いて収入を得る』という前提条件の元に成り立っている事実を突きつけられる思いがしています。
 今回はそのようなあってはならない事態に陥ってしまった場合の知識をお伝えいたします。

◆健康保険の仕組みとして、
      「傷病手当金」が支給されます

 国民健康保険の加入者は対象外となりますが、会社の健康保険に加入し、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に「傷病手当金」が支給されます。
 給付の対象は仕事に就くことができないことについての証明がある場合、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるものは労災保険の給付対象となりますので傷病手当金支給の対象からは外れます。

 病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間は有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。しかし、2日だけ休んでその後1日出社し、また2日休むという場合は待期期間3日に該当しない為、支給の対象からは外れます。

 また、休業中であっても給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。しかし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給となります。

 傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月で、支給終了の期日は支給開始の時期に決まります。もし、その間に出勤できた日数があったとしても出勤した日数分を延長して支給されることはありません。

一番気になるところは「いくら支給されるか」ですね。
一日当たりの金額の計算式は
支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均額÷30日×2/3

 例えば、直近12か月平均の標準報酬月額の平均が25万円だったとすると
25万÷30日×2/3=5,556円です。
30日休んだ場合は5,556円×30日=166,680円という計算になります。

 税金や社会保険料等の支出も考えると「収入は今までの2/3以下に減る」ことがおおよその事態として予測できます。

◆「傷病手当金」だけで生活は成り立つのか?

 病気やけがで働けなくなった場合、社会保障として傷病手当金の支給はあったとしても、
果たしてそれだけで生活が成り立っていくのでしょうか?
 収入今までの約2/3となりますし、収入が減っても止まらない生活費や教育費、車や家のローン、家賃などは支出として当然のことながら必要です。

 また、病気やけがの場合はいままでかからなかった医療費なども重くのしかかってきます。単純に支出の部分だけではなく「いつ仕事に復帰できるのだろうか」といった不安な精神状態に陥る危険な可能性も予測できることから、今はこうしたご相談が増えているのだと考えています。

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【山口 晶子さん・プロフィール】

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株式会社RKコンサルティング 所属。
日本FP協会会員 AFP。
2013年2014年度MDRT 成績資格会員
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ライフプラン、保険、年金相談の他、セミナーでの講師も務める。


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