2017年02月01日

銀行の窓口でもマイナンバーが必要です!

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リスクのクスリ
銀行の窓口でもマイナンバーが必要です!
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◆「銀行の窓口でもマイナンバーが必要です」

 皆さんは銀行のカウンターにこのようなパンフレットがおかれているのをご存知でしたか?。
 遡ること佐藤栄作内閣の時代1970年、国民総背番号制の提案が何度も検討されてきて、2013年に「マイナンバー法」(正式名称:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が対象は日本国民だけでなく日本に住民票がある人に広げ、2016年に政府が掲げていた謳い文句は…

【公平で公正な社会の実現】
 所得や他の行政サービスの受給状態を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困った方にきめ細やかな支援を行うことができます。
(所得隠しや不正受給ができない?)

【国民の利便性の向上】
 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
(個人情報が国によって管理される?)

【行政の効率化】
 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
(個人情報が国によって管理される?)

 平成29年1月1日から動き出したマイナンバーは、@外国送金や新規で投資信託などの手続きをする
Aすでに投資信託などの取引をしているがマイナンバー を届けていない
Bすでに投資信託などの取引をしている人が住所、名 前、会社名を変更する場合には…

マイナンバーの提出を求める…というものですが、具体的には…
個人では…マル優、マル特 教育・結婚・子 育資金贈与財形貯蓄、外国送金、信託取引、 証券取引、NISA口座
法人では…定期預金・通知預金、外国送金、信託取引、証券取引、デリバティブ取引
にマイナンバーを提出するものです。
 今までは区役所など行政の手続きのみを広報されていたため、金融機関での取扱いの実感がなかったためと思われますが、銀行での窓口で「マイナンバーを提示、身分の証明をお願いします」と問いかけられたあなたは・・・。
「どうして必要なんですか」「法律でマイナンバーを記載しなければならなくなったんです」
こうした会話にならないようパンフレットを読んでおくことが大切かと。
 また表だけでなくその意味するところ、あなたの預金は「丸見え」になることも知っておきたいですね。裏側から見えるマイナンバーのポイントは『資産形成塾』でご確認を!(富永徹也)

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ホロニックス資産形成塾のご案内

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 当社では、28年間にわたって『暮らしと経営』のリスク・カウンセラーとして、多くのご相談をいただいてまいりました。近年の超高齢化社会を背景にした認知症の脅威とマイナンバー制度の背景に潜んでいる事業承継と相続対策のリスクに取り組むべく【資産形成塾】を開講いたしました。
 永年に亘る、国税庁で特別調査官としての実践体験から観た多くの争族失敗事例から、税制改正に備えた相続対策を支援する、きめ細かい対応を目指してまいります。

 主幹講師 富 永  徹 也 氏
▢一般社団法人 相続アドバンスト倶楽部   主宰 
▢JICA一 般社団法人 相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官 平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る「笑顔相続」の普及に努められています。

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2017年01月01日

一〇〇歳時代・認知症に備える対策に学ぶ

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リスクのクスリ
一〇〇歳時代・認知症に備える対策に学ぶ
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◆『ホロニックス資産形成塾』開講の意味

 日本における100歳以上の高齢者が前年より4124人増え、過去最多の6万5692人になったと昨年9月に厚生労働省から発表されました。皆さんは、今までに100歳の超高齢化社会の相続対策について具体的に考えたことはあるでしょうか。
 従来の相続対策では…
@争族の防止 A節税 の2つが主要なテーマとなっていました。
 しかしながら超高齢化になった今この対策も大きく変化しています。
 前項の2つの前に「認知症に備える」「自己の老後対策」が必須として加わりました。
 相続を考える前にあなたが出会う現実は認知症と、100歳までの老後であります。
 もしも、認知症と判断されるとどうなるでしょうか? 認知症でも老後です。100歳まで…。

◆あなたの意思を生かす、生かされる相続対策

 もしや今、あなたは自分の意思は自分で生かされると思っていませんか。
 100歳までの寿命が当たり前のようになった今、その確率は低いといえます。あなたができるのは75歳ぐらいまでの老後対策です。
 それ以降はあなたの信頼できる人にお願いしていく必要があります。
 足も手も、さらには脳も動かなくなったあなたにできることは限られてくるといえます。

◆センテナリアン時代に当塾が目指すもの

 センテナリアン(centenarian)とは100歳以上の人のことをさす言葉です。
 超高齢化社会における様々なリスクを踏まえ、新しい時代に適応した相続対策を考え提案するのが『ホロニックス資産形成塾』の目指すものです。
 私は、みなさんから従来の体験されたいろいろなセミナーは企業が、利益団体が主催されてものが多く、客観性に乏しいとの声をお聞きいたしました。
 私は皆さんに私の国税時代の「本当の話」最近の税理士としての「本当の相談」をもって、「今何が起きている」をお伝えしていきたいと思っています
 皆さんの「相続の悩みは百人百通り」です。
どうか「安心した老後対策」「認知症に備える対策」そして「税法を生かす対策」を当塾にて会得していただき、自己の考えで自己の対策を取っていただきたいと強く提案いたします。
 そして、安心して「笑顔」でシニア時代を過ごしていただきたいと思います。
     (富永徹也)

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【富 永  徹 也 氏 プロフィール】
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一般社団法人 
  相続アドバンスト倶楽部   主宰 
▢JICA
  一 般社団法人相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官 
  平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。 
 特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る「笑顔相続」の普及に努められています。

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自己治癒力はありがとうの言葉にあり

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株式会社
ホロニックス総研
代表取締役 細野孟士

 新年明けましておめでとうございます。
 リスク・カウンセラーとしての二十八年間は長い道程でした。人の健康も会社の経営も『早期発見・早期対策』をお経を唱えるかのようにして過ごしてまいりました。社会の変化はめまぐるしく、大規模な高齢化が進んでいる現実を受け入れ、謙虚に対応してゆかなければなりません。 それには、自然界の摂理である自然治癒力(自己治癒力)を高めるための情報を、会得してゆくことが大切です。
 人生百歳時代への移行期に備え、経営者のあり方を考え創造するためありがとうの言葉を大切にした「資産形成塾」の活動に、与えられた使命として取り組んでまいります。

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2016年12月01日

一に健康、二に笑顔、認知症の前に相続対策!

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一に健康、二に笑顔、認知症の前に相続対策!
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健康あってこそ…笑顔の相続対策

 相続のご相談が推定被相続人か推定相続人なのかでお話しできる内容が変わることは仕方が無いことですが、推定被相続人の父母がご病気になってからのご相談には心配なことがたくさん見えてきます。
 リスク・カウンセラーの視点で捉えると、ご家族のフライングではないかと思われる言動が気になる場合は、税理士に同伴を依頼し客観性のある意見交換をするようにしていますが、何よりも気になるのは健康のことです。
 相続対策を考えるのは元気で健康な時、つまり冷静な判断が出来る内にしておくべき重要なことなのです。その判断は相続する側も受ける側も『笑顔』で相続の相談が出来る状況が大きな目安ではないでしょうか。
 人は健康であれば笑顔が生まれます。病気が発見された…と精神的に混乱していたり、多くの悩みによって「心神耗弱」の状態になってからでは遅いのです。

認知症の予兆に気づいたら「相続相談」を

 物の置き場所がわからなくなったり、道がわからなくなって迷子になったり、着替えができなくなったりしていませんか?ご家族としては少々心配ですね。
 幻視や動作の緩慢、手足の震え、歩行障害などが無いかは頻繁に家族との交流がある家庭では誰かが予兆に気づくでしょうが、近年増加している高齢者の一人暮らしでは、それらの症状を発見するタイミングが遅れ症状が進み『相続相談』すら出来ないという状況のご家族もあります。
 認知症にならないための様々な予防策がありますが、元気なときはそれを分かっていても、「自分だけは大丈夫!」と予防を実践しようとしない方が多いのも心配なことです。
 認知症と診断されると本人の意思能力が無いもとして判断され、法律行為や経済行為が成年後見人と裁判所の判断によって執行されることになります。
 例え特定の子供に手厚くしてあげたいと思っていても、その意思さえも通らなくなるのです。悲しいことですが、残念ながら仕方が無いことなのです。法律によって本人の人権と財産が守られると言うことなのですから…。健康で、笑顔でいられるときに相続対策を始めましょう。
(FP/認知症介入指導士/リスク・カウンセラー 細野孟士)

◆事例を中心とした充実した情報発信をめざしてまいります。
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株式会社 ホロニックス総研

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一般社団法人 終活専門家サポーター協会・たまゆら

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 当社では、28年間にわたって『暮らしと経営』のリスク・カウンセラーとして、多くのご相談をいただいてまいりました。近年の超高齢化社会を背景にした認知症の脅威とマイナンバー制度の背景に潜んでいる事業承継と相続対策のリスクに取り組むべく【資産形成塾】を開講いたしました。
 永年に亘る、国税庁で特別調査官としての実践体験から観た多くの争族失敗事例から、税制改正に備えた相続対策を支援する、きめ細かい対応を目指してまいります。

 主幹講師 富 永  徹 也 氏
▢一般社団法人 相続アドバンスト倶楽部   主宰 
▢JICA一 般社団法人 相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官 平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る「笑顔相続」の普及に努められています。

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2016年11月01日

近親者への事業承継かM&Aかに悩む社長!

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リスクのクスリ
近親者への事業承継かM&Aかに悩む社長!
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◆事業承継の準備をしていなかった

 「少子高齢化」「認知症発症率」「生涯未婚率」「経営者の平均年齢」については弊社の『ハートフル・レポート』や『終活応援レポート』で何度も取り上げてまいりましたが、中小零細企業経営者の声は「60歳はまだ若く、体力的に経営を続けることに問題が無い」というのですが、果たして本当でしょうか。
 60歳になり『人生の残り時間が少ない!』と受け止め、事業承継の準備を進めている経営者は本当に少なく、その自覚がないのです。
 親子代々にわたって事業の継続性を大切にしてきた日本の100年企業では、創業家が確固たる経営指針を基に経営を承け継いできました。
 社歴の長い創業家では、親族の承継も重要なこととして事業承継を受ける後継者育成に心血を注ぎ、外部の取引先に対しても後継者の存在をアピールするため積極的に業務に就かせ、多くの難題にも関わらせて実践経験を積ませて、次期経営者としての存在を認識させていました。
 下図は、日本における「生涯未婚率」の推移ですが、男性の約20%、女性の10%が結婚していないという現実があります。

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 子息の結婚観や孫子を増やすという意識が薄くなり、親族が事業を承継するのは困難ならば、後継者候補の従業員を早い段階で事業経営に関わらせ、幅広く情報を集めたり財務管理などの実践教育をしなければならないのですが、すぐにでも承継シフトに取り組まなければなりません。
 しかしながら、多くの相談事例を検証しても、ひと言で『事業承継に対する準備不足と知識不足』と言わざるを得ません。

◆親族承継かM&Aか、事例に観る悩み

 相談者は三人姉妹の三女(既婚・女の子2人)でした。75歳になる創業社長の金属加工会社は創業55年、資本金2千万円、従業員20人である。
 現在、長女(未婚)が会社の経理を担当して、二女(既婚)は家族と共に海外在住で夫は義父の事業を引き継ぐ意思はないという。
 社長は自分が物忘れが酷くなってきたことに一抹の不安を感じ、長女を社長にしたいと家族に相談するも本人は断固として拒絶。
  それを察知した取引銀行が、『M&A』の資料を持って本部の担当者と来社しました。

 長女達に連れられて社長が来社。社長の考えは、子供たちが引き受けてくれないのなら、幾多の苦難と苦労を共にしてきた従業員達に事業を譲って継続して欲しいのだという。
 『M&A』して、経営者が入れ替わり従業員が不安、不信や辛い思いをしたのでは何とも申し訳ない。どうしたらよいのだろうかと言うことでした。

 従業員に経営を任せるならば、経営者として時間をかけて準備するべき「業務の分担」「社員の育成」など、経営者に代わって業務の執行が出来るような仕組みづくりを時間をかけてしておくべきだったと猛省しても時間は縮まらない。
 もとより、事業承継が成功するか否かは経営者自身の周到な準備と、社長と承継関係者の勉強が不可欠で、
更に、株式の買い取りに充当する資金の準備も重要になってきます。
 本来の金利による利益確保が出来なくなった銀行だが、数千万円の手数料売上になるM&Aに対する取り組みは半端ではない。だからと言って、経営者が大切にしていた従業員への想いを実現できる方法を導き出したいものです。
  経営者の理想とする譲受人が見つからなかったり、希望する譲渡額になるか、譲渡後の事業が順調に推移するか・・・・など、期待を裏切られる結果も決して少なくないと言われています。
 また譲渡したい会社の財務上の問題、反社会的勢力などの負の資産など、承継の準備段階でクリーンにしておかなければならない重要課題があります。


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2016年10月01日

破産社長が再起業する場合の金融与信事情!

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破産社長が再起業する場合の金融与信事情!
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◆20年前の破産、金融機関の与信は?

 会社を起業するには資本金を準備しますが、設立の為の諸費用や賃貸事務所(店舗)の保証金や什器備品の購入資金や当面必要な従業員の給料や商品の仕入資金など、業種や業態、規模によって異なりますが、資本金はあっという間に底をつきます。そこで、金融機関から運転資金を借入することで経営を円滑に進めていかなくてはなりません。
 事業資金にゆとりがある企業ならば、数年後の事業拡大を見越して増資により資金を調達することが出来ますが、小規模企業では、緊急に資金が必要になった際は、代表者や家族からの借入をするとか知人や友人からの恩借りをして一時しのぎをすることもしばしばあります。
 資金繰りのための資金は出来れば金融機関から融資を受けることが望ましいのですが、過去において、会社を破産させた社長が再び起業を試みた様な場合、殆どの場合金融機関からの融資を受けることが出来ないのが実情です。
  また、家族が倒産した会社の役員であった場合も、社長の経歴だけでなく家族の名義で企業した会社でも、個人与信の審査対象となって融資を受けることが出来ません。
 関係する情報筋の話では、各都市の「信用保証協会」や「国民生活金融公庫」では、倒産・破産歴があった企業の経営者と役員の家族の個人情報までが、半永久的に記録として残されていて審査の対象になっているようです。
 また、破産した経営者が友人に請われてその会社の役員になった場合でも、過去に破産歴があった人物が役員に名を連ねているということで、1円も借り入れできなかったという話も聞いています。
 これは、迷惑をかけた金融機関以外に申込みしても同じ結果になるようです。

◆破産した社長が新社長に寄り添うのもNG?

 破産経験者が起業する場合、運転資金が必要になる事業はかなりのハンディーがあることは否めません。考えている以上に金融与信の壁は厚く高いものです。元手なしで出来る事業で起業する場合もあるでしょう。
 ある友人が、前職の会社で役員をしていた時その会社が倒産しました。一文無しとなり妻と離婚。数年間、建築現場で働きながら、現在の彼女と内縁関係の生活が始まりました。内縁の妻の熱烈な後押しもあり、友人は一念発起することになりました。
 私からのアドバイスを聞いていたからなのか、新会社は、内縁の妻を経営者にして新規に会社を設立し、銀行に資金繰りの融資申込みをしました。内縁の妻は会社の代表になったとはいえ、「事業計画書」や「返済計画書」の内容をすらすらと金融機関に説明する自信はありませんでした。
 融資窓口に申し込みに行く内縁の妻に彼が同行し、彼女が説明に詰まると友人がすらすらと説明を始めてしまった。銀行は、説明している友人のことが気になり、彼の氏名を聞いてきた。
 新会社を設立し融資を申込みしたときには、前職に勤務していた会社の破産から10年以上を超えていたのですが、審査の結果は1円も融資を受けることが出来なかったのです。審査基準は、以前の会社で迷惑をかけた金融機関ではなかったのですが、ものの見事、同一視されていたということと、彼女が、実質の経営者でなかったと直ぐにバレてしまったことでした。
 内縁の妻は前会社の役員ではなかった。また、立ち上げた事業に理解と思い入れをもっていて、経営者として実体を伴った経営内容を友人を頼ることなく説明できていれば立派な経営者です。

 倒産も破産も、その理由はどうあろうとも、破産した会社の経営者は、金融機関からみれば借入金を踏み倒した者ということになります。
 金融機関から見れば、信頼関係を裏切った者が目の前にいるのですから、金融機関への融資申込みの際に与信管理で障害が出ることはやむを得ないことでしょう。
 どんな経営者も破産はさせたくないのは当然のこと。
 破産した後には想像を絶する大きな負の代償が長い期間続きます。
 経営危機の回避は、「早期発見・早期対策」です。安易に破産を考えずに、早めにリスクカウンセラーに相談してください。そして、家族や従業員を守る覚悟をもって経営に当たってください。

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posted by 寛良 at 14:00| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ■【RFCレポート】リスクのクスリ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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