2018年05月01日

小学生に電子マネー講座 教材は仮想通貨の仕組み

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リスクのクスリ
小学生に電子マネー講座 教材は仮想通貨の仕組み
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 弊社の4月20日のセミナー『資産形成塾』にて「仮想通貨」が話題となったのですが、会場は様子はまさに残念な状況でした。
 弊社でも「終活応援セミナー」や「茶話会」で「仮想通過」をテーマに掲げ、多くの人に知って欲しいと呼びかけてきました。
 しかし、これだけニュースやマスコミで取り扱われながら「理解できない」と関心を持とうとしない人がいかに多いことだろうかということに気づかされる。
 その原因は「日本の金融教育」であるといわれ、先進国の中でも遅れているという。
 その表れが20代〜30代の若者が、金融についての正しく理解しているかの調査に対して、約90%の人々が正しく理解しているとは言えないと回答している。
 理解度調査の内容は・・・・
・自分の収支を把握できている⇒23%
・経済情報を日常から確認している⇒12%
・理解度が高くなくても問題ない⇒40%
という結果であった。
 しかしながら、「確定拠出年金は自己の運用次第で将来の給付額は変わる」など、今の子供たちは社会に出た途端資産運用と向き合うことになる。
 幸いにも、遅まきながらこの遅れた金融教育に変化の兆し見られ始めているようだ。

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 例えば、児童対象のマネースクールがあったり、高校生対象の起業セミナーの取組みなどがすでに始まっている。
 中でも高校生においてはじまったクイズイベントとして『エコノミクス甲子園』があるが、楽しみながら金融経済を学んでもらおうと、地方予選と全国大会が開催されているようだ。
 最近になって始まった、こうした潮流のメインとなるのは「電子マネー」や「仮想通貨」なのである。

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 世界では「キャッシュレス決済」が急速に普及している。
 本誌の2018年1月号の『気になる数字』のコーナーで紹介いたしましたが、気になってる『仮想通貨
の口座』は、すでに350万口座を超え若者への普及が顕著であるという。
 高齢者も勇気をもって金融を学び「ゆとりある」老後に向かうことが大切なのではないか。





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当社では、28年間にわたって『暮らしと経営』のリスク・カウンセラーとして、多くのご相談をいただいてまいりました。近年の超高齢化社会を背景にした認知症の脅威とマイナンバー制度の背景に潜んでいる事業承継と相続対策のリスクに取り組むべくを開講いたしました。
 永年に亘る、国税庁で特別調査官としての実践体験から観た多くの争族失敗事例から、税制改正に備えた相続対策を支援する、きめ細かい対応を目指してまいります。

 主幹講師 富 永  徹 也 氏
一般社団法人 相続アドバンスト倶楽部   主宰 
JICA一 般社団法人 相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官 平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る笑顔相続の普及に努められています。
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2018年04月01日

税制改正で作為的「相続・家なき子」は厳しく!

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税制改正で作為的「相続・家なき子」は厳しく!
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◆自宅の土地評価額80%減の特例
    税制改正で適用要件が厳しく

 【相続家なき子】とは…配偶者がなく、相続人と同居していなかった被相続人の宅地を「持ち家に住んでいなかった相続人(相続人本人だけでなくその配偶者の持ち家にも住んでいないこと。持ち家に住んでいない期間は被相続人が亡くなる前3年間を超えること)」が相続した場合に、330uまで80%の評価減をするという特例です。私は、独居老人家なき子と呼んでいます。
(独居でなくても要件満たす場合もある)
 従来の税制では…
 「相続税負担自宅を売らざるを得ない」こうした事態を防ぐため、相続税評価で自宅の土地が1億とされた場合でも配偶者が相続した場合、80%減の2000万円が課税財産になる特例である
 この場合、子供が故人と生前に同居していれば配偶者同様に特例を受けることができるのですが、転勤などやむを得ず別居している場合にも「家なき子」という特例扱いをしてきた。

 しかしながら、特例を受けるため、自宅を子供に贈与したり、親に自宅を買ってもらったりするなど作為的に特例適用を受ける「家なき子」が目立ち、本来の目的から逸脱したものになってきたのが税制改正の理由といわれている。

 こうした節税対策防止のため相続前3年間、自己か配偶者、3親等以内の親族、特別な関係法人が所有する家屋、自分が過去に所有した家屋に住んでいない「家なき子」に限定された。
 相続の税金で何千万円となる大きな特例であり、3年前から相続の準備を進めていた人にとっては、4月からの最新の税制改正に注意したいところである。

◆税務署に対しての立証の説明材料

 親の持ち家に住んでいた場合も、特例は使えない。特例による節税効果が数千万円になるからと親と同居をすることも考えられるが、家族を伴わずに自分だけ同居するような場合は、その実態を見ると言われている税務署に対して、どのようにそれを立証すればいいのだろう。
 それは、家族と住んでいた住居と親の家の、電気料金、ガス料金、水道料金などの公共料金の月々の支払明細書等によって、相続から10ヶ月間、本当に親の家に住んでいたのかを、立証すること難しい。
 電気は灯っぱなし、水道は出しっぱなしができても、ガスだけは点けたままにしておくことは無理だろう。
 我が家は『オール電化』だから、ガス料金の支払い明細書はありません…。などと、訳の分からない説明をする人もいるかも知れませんね。





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2018年03月01日

確定申告は法定申告期限内に!

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確定申告は法定申告期限内に!
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◆確定申告を間違えてしまったとき

 皆さん、確定申告の提出日は3月15日が法定提出期限となっていますが、期限内提出は間に合いそうですか?
 毎年のことですが、2月に入ると全国の税務署は確定申告の臨戦態勢に入っています。駐車場には臨時のプレハブ小屋が設置され、大きな看板が設置され、係の人(税理士)に相談しながら作成するためのコーナーが設けられています。
 毎年のことなので、正月が過ぎたら書類を整理しておき、時間的な余裕をもって進めておけば何の混乱もなく書類の作成ができるのですが、どっこい、整理する時間が無かったと、ぼやく人が余りにも多いのが現実です。
 もしも、早々と提出した申告書に計算違いなど申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の【更正の請求】という手続きがあります。
 重要なのは、申告期限内に申告書を提出するという行為ですから、忙しさは理由にはなりません。
 また、確定申告の納税額がプラスの人が、納期限内(3月15日)迄に納税しないと延滞金の請求が来ます。
納税額がマイナス(還付)となった人は、約2週間から2ヵ月以内に指定した方法手で還付されます。

◆故意に過少申告すると過少申告加算税が…

 下の記号は、国土地理院による地図記号のひとつです。何とそろばんの珠の形をしているもので税務署の記号として使用されているものです。(国や国民のお金に関わる国税庁も税務署も同じ記号でした。)

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 期限内に提出して提出書類の控えを見直したらところ誤りを発見した場合、更正の請求という手続ができる場合があります。
 この手続により、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付することになります。
 また、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。(詳しくは「更正の請求期間の延長等について」を問い合わせて下さい)
 誤りは、誰にでもあるものです。もしも、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告をするようにしましょう。
 修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
 故意に過少申告したような場合、税務署の調査により過少申告が発見された場合、当然ながら『過少申告加算税』が課されることになり、新たに納めることになった税金の10%相当額が加算税として納付しなければなりません。(ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)
 加算税の請求を受けないためには、提出後に誤りに気づいたら、税務署から指摘される前に修正申告することがポイントです。
 国税庁は納税義務のある国民に対して、厳正(公平・公正)に判定を下すところです。
 掛けそば、盛りそばの問題は、ひとりの国民として裏切られた感があり誠に残念なことと感じてます。
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2018年02月01日

『休眠預金』はどうなっていたのか

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『休眠預金』はどうなっていたのか
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◆『休眠預金活用法』が施行されていた

 預金者の死亡などで10年以上入出金がない「休眠預金」について、気になる記事が掲載されていた。
@金融機関の収入になっている?
A年間に700億円も発生している?
B金融機関は貸付先で不正流用されている?
 こんな事実を知ったのは初めてではないだろうか。
 自分で過去を振り返ってみた時、私たちはいろいろな場面で、親しくしていた金融マンにお願いされ一口だけ口座開設を行っていった記憶がある。
 この口座の中には、いや大部分がそのまま放置され、金融機関からも問い合わせが来た記憶もないままだ。
 2016年に「休眠預金活用法」が成立された。この休眠預金を一般財団法人に監視させるとともに、NPO法人などの公益活動に助成したり、融資することで有効に活用するのだという。
 私達が注意すべきは、助成や融資に使うのは払い戻しに備える分を除く500億円。200億円相当は払い戻しになると予測されていることである。
 この払い戻しがどういった手続きが行われるのだろうか。
 果たして私たちは、今までにこのような連絡を受けたことがあっただろうか?いや、聞いたことがないというのが多くの人の感想ではないだろうか。
 ゆえに金融機関の対応がどうしたものになるのか。

 「休眠預金」を持つ私たちが何をできるのか、何をするべきなのかを明確にしてもらいたいところである。
 そして、昨年より問題視していたマイナンバーが、預貯金に付されることになっているが、預金者が死亡して不在となった休眠預金はマイナンバーがつかない預金となるのだろうが、果たしてどのように扱われるのだろうか? 
 いづれにしろ自己の責任でしっかりと管理していく必要に迫られている預貯金管理でもある。

 亡くなった親の預金通帳が手元に残っていないか、念のために改めて遺品の整理をしてみるのはどうだろうか。預金者が死亡後に10年以上も放置されていた預貯金は「休眠預金」の取り扱いになるのです。
 サラリーマンが転勤先で開設した金融口座や、数千円の残高しかないような小団体の預金口座など、管理者の連絡先が不明のまま放置されている預貯金も、もう一度見直して対処方法を考えても良いのではないでしょうか。
 「休眠預金活用法」により19年から、金融機関から預金保険機構などを経由して貸し付ける仕組みだが、貸し付けられた休眠預金が不正に使われていないか、首相が指定する一般財団法人が監視することになっているのだというが、果たして不正を見抜くための、しっかりした監視体制が確立できるのだろうか。


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2018年01月01日

新聞も明かすマイナンバーの裏の真実

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◆貴方のマイナンバーが預金口座に付番される

29年12月31日の日本経済新聞によると「マイナンバー預金に付番」と称してこの1月から預貯金口座への付番が開始されると報道されていた。
 このことは当社【資産形成塾】では講師である富永税理士が口角泡を飛ばす勢いで何度も解説していたことだった。
 普通預金にまで付番されると解説していたのは1年以上も前からだった。
 TVや新聞の記事を深読みして受講者に伝える分析型の富永税理士が作成した昨年一年間の資産形成塾での受講記録をもう一度読み直していただきたい。

 記事によると・・・・
 具体的には口座開設や住所変更の際などに、金融機関はマイナンバーの提供を求めることになる。ただし、義務ではなく任意であるという。
 問題なのはその目的である。預貯金にマイナンバーを付番する目的は2つあるという。

 1つ目の目的は、国税当局による調査の効率化であり、2つ目は、ペイオフ対策だという。
 「調査の効率化」とは、納税者の申告に誤りがないかをチェックする税務調査に際し、金融機関に対して、調査したい納税者のマイナンバーを示し、特定のマイナンバーの預金者情報をすべて提供させることができるのだ。
 そうすることによって、例えば生活保護を申請した人にも隠し持った預金がないかが、付番されたマイナンバーによって容易に照会出来るようになるのだという。だからマイナンバーは不正者を追及する伝家の宝刀となのだという。

◆すべての預金者に対し平等の対応をする正義がある

 2つ目のペイオフ対策は、万一、銀行が破たんした場合に、一人当たり元本1000万円と利息が保護されるが、預金保険機構は・・・・富裕層の預金者が複数の預金口座を持っていないか従来より確実にチェックすることが出来るのだ。
 例え、複数の預金口座を持っている場合であっても元本1000万円と利息が保護されるのみで一律に足切りされるのだ。
 それもこれも、預金口座にマイナンバーを付番したことによる最大の効果だと云える。
 現在の金融機関の経営環境を鑑みると、一行の金融機関に複数の口座を持っている場合保護される金額は前述の通り一定額といえる。
 それを考慮すると、いま一つの金融機関にある預金口座は、複数の金融機関に分散して移転させる必要があるといえるのではないだろうか。
 17年にマイナンバーの個人認証機能を使ったサービスが始まり、11月に本格稼働した「マイナポータル」で自分の番号がどのように使われているかを照会したり、行政サービスの利用を申請したり出来るようになった。マイナンバーカードをポイントカード代わりに使い、加盟する自治体が独自に運営するポイントと連動するなど、また、クレジットカードのポイントと振り替えたり便利さを引き出すことなど、多様化を模索しているようだ。

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