2018年04月01日

税制改正で作為的「相続・家なき子」は厳しく!

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リスクのクスリ
税制改正で作為的「相続・家なき子」は厳しく!
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◆自宅の土地評価額80%減の特例
    税制改正で適用要件が厳しく

 【相続家なき子】とは…配偶者がなく、相続人と同居していなかった被相続人の宅地を「持ち家に住んでいなかった相続人(相続人本人だけでなくその配偶者の持ち家にも住んでいないこと。持ち家に住んでいない期間は被相続人が亡くなる前3年間を超えること)」が相続した場合に、330uまで80%の評価減をするという特例です。私は、独居老人家なき子と呼んでいます。
(独居でなくても要件満たす場合もある)
 従来の税制では…
 「相続税負担自宅を売らざるを得ない」こうした事態を防ぐため、相続税評価で自宅の土地が1億とされた場合でも配偶者が相続した場合、80%減の2000万円が課税財産になる特例である
 この場合、子供が故人と生前に同居していれば配偶者同様に特例を受けることができるのですが、転勤などやむを得ず別居している場合にも「家なき子」という特例扱いをしてきた。

 しかしながら、特例を受けるため、自宅を子供に贈与したり、親に自宅を買ってもらったりするなど作為的に特例適用を受ける「家なき子」が目立ち、本来の目的から逸脱したものになってきたのが税制改正の理由といわれている。

 こうした節税対策防止のため相続前3年間、自己か配偶者、3親等以内の親族、特別な関係法人が所有する家屋、自分が過去に所有した家屋に住んでいない「家なき子」に限定された。
 相続の税金で何千万円となる大きな特例であり、3年前から相続の準備を進めていた人にとっては、4月からの最新の税制改正に注意したいところである。

◆税務署に対しての立証の説明材料

 親の持ち家に住んでいた場合も、特例は使えない。特例による節税効果が数千万円になるからと親と同居をすることも考えられるが、家族を伴わずに自分だけ同居するような場合は、その実態を見ると言われている税務署に対して、どのようにそれを立証すればいいのだろう。
 それは、家族と住んでいた住居と親の家の、電気料金、ガス料金、水道料金などの公共料金の月々の支払明細書等によって、相続から10ヶ月間、本当に親の家に住んでいたのかを、立証すること難しい。
 電気は灯っぱなし、水道は出しっぱなしができても、ガスだけは点けたままにしておくことは無理だろう。
 我が家は『オール電化』だから、ガス料金の支払い明細書はありません…。などと、訳の分からない説明をする人もいるかも知れませんね。





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当社では、28年間にわたって『暮らしと経営』のリスク・カウンセラーとして、多くのご相談をいただいてまいりました。近年の超高齢化社会を背景にした認知症の脅威とマイナンバー制度の背景に潜んでいる事業承継と相続対策のリスクに取り組むべくを開講いたしました。
 永年に亘る、国税庁で特別調査官としての実践体験から観た多くの争族失敗事例から、税制改正に備えた相続対策を支援する、きめ細かい対応を目指してまいります。

 主幹講師 富 永  徹 也 氏
一般社団法人 相続アドバンスト倶楽部   主宰 
JICA一 般社団法人 相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官 平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る「笑顔相続」の普及に努められています。
posted by 寛良 at 15:00| 東京 ☀| Comment(0) | ■【RFCレポート】リスクのクスリ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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