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リスクのクスリ
新聞も明かすマイナンバーの裏の真実
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◆貴方のマイナンバーが預金口座に付番される
29年12月31日の日本経済新聞によると「マイナンバー預金に付番」と称してこの1月から預貯金口座への付番が開始されると報道されていた。
このことは当社【資産形成塾】では講師である富永税理士が口角泡を飛ばす勢いで何度も解説していたことだった。
普通預金にまで付番されると解説していたのは1年以上も前からだった。
TVや新聞の記事を深読みして受講者に伝える分析型の富永税理士が作成した昨年一年間の資産形成塾での受講記録をもう一度読み直していただきたい。
記事によると・・・・
具体的には口座開設や住所変更の際などに、金融機関はマイナンバーの提供を求めることになる。ただし、義務ではなく任意であるという。
問題なのはその目的である。預貯金にマイナンバーを付番する目的は2つあるという。
1つ目の目的は、国税当局による調査の効率化であり、2つ目は、ペイオフ対策だという。
「調査の効率化」とは、納税者の申告に誤りがないかをチェックする税務調査に際し、金融機関に対して、調査したい納税者のマイナンバーを示し、特定のマイナンバーの預金者情報をすべて提供させることができるのだ。
そうすることによって、例えば生活保護を申請した人にも隠し持った預金がないかが、付番されたマイナンバーによって容易に照会出来るようになるのだという。だからマイナンバーは不正者を追及する伝家の宝刀となのだという。
◆すべての預金者に対し平等の対応をする正義がある
2つ目のペイオフ対策は、万一、銀行が破たんした場合に、一人当たり元本1000万円と利息が保護されるが、預金保険機構は・・・・富裕層の預金者が複数の預金口座を持っていないか従来より確実にチェックすることが出来るのだ。
例え、複数の預金口座を持っている場合であっても元本1000万円と利息が保護されるのみで一律に足切りされるのだ。
それもこれも、預金口座にマイナンバーを付番したことによる最大の効果だと云える。
現在の金融機関の経営環境を鑑みると、一行の金融機関に複数の口座を持っている場合保護される金額は前述の通り一定額といえる。
それを考慮すると、いま一つの金融機関にある預金口座は、複数の金融機関に分散して移転させる必要があるといえるのではないだろうか。
17年にマイナンバーの個人認証機能を使ったサービスが始まり、11月に本格稼働した「マイナポータル」で自分の番号がどのように使われているかを照会したり、行政サービスの利用を申請したり出来るようになった。マイナンバーカードをポイントカード代わりに使い、加盟する自治体が独自に運営するポイントと連動するなど、また、クレジットカードのポイントと振り替えたり便利さを引き出すことなど、多様化を模索しているようだ。
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ホロニックス資産形成塾のご案内
当社では、28年間にわたって『暮らしと経営』のリスク・カウンセラーとして、多くのご相談をいただいてまいりました。近年の超高齢化社会を背景にした認知症の脅威とマイナンバー制度の背景に潜んでいる事業承継と相続対策のリスクに取り組むべく【資産形成塾】を開講いたしました。
永年に亘る、国税庁で特別調査官としての実践体験から観た多くの争族失敗事例から、税制改正に備えた相続対策を支援する、きめ細かい対応を目指してまいります。
主幹講師 富 永 徹 也 氏
▢一般社団法人 相続アドバンスト倶楽部 主宰
▢JICA一 般社団法人 相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官 平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る「笑顔相続」の普及に努められています。