2015年05月01日

所有地の境界は、客観的に明確でしょうか?

=============================================================
所有地の境界は、客観的に明確でしょうか?
=============================================================
なるほど納得・・・・不動産!! No.018 株式会社ありがとう・不動産
=============================================================

 不動産の売買は、頻繁に経験することではないので、いざとなると「知らなかった」あるいは「早めに対処しておけばよかった」と思われることがあります。土地の売却においては、境界の確定もそのひとつです。

 土地を購入する側の立場で見れば、購入したあとにトラブルがないようにしておきたいものです。そのため、購入する土地の登記情報を確認したりします。ただ、隣地の所有者と土地の境界を原因とするトラブルが起こっているかは、登記を調べてもわかりません。そのため購入前に買主は、売主に対し、その土地と接する土地の各所有者と売主が交わした『境界確認書』を求めるのが一般的です。境界確認書とは、測量の図面にある境界に接する2つの土地の所有者が、その境界に間違いがないと揃って署名をし、それぞれ1部ずつ持っておく書類です。つまり売主は、境界に問題がないことを各隣地所有者に認めてもらう必要があります。隣地所有者に署名をもらいに行く作業は、売主の代わりに測量会社等が行なうことのほうが多いのですが、この境界確認書を買主と約束しているのは、あくまで売主です。

 たとえば土地を相続して、その土地を少しでも早く売却したいという状況であっても、隣の方がその境界で納得しなければ、売却の見込みを立てるのは難しくなります。なかには『取得時効』を主張する隣人もいます。ここにA氏の土地とB氏の土地が接していたとします。そしてA氏が所有する物置小屋の半分が境界をはみだしてB氏の土地の上にのっていたとします。B氏が自分の土地の上の物置小屋を撤去をするようA氏に主張していなかった場合、一定期間を経てA氏が物置小屋の下の土地はすべて自分の土地だと主張すれば、たとえ本来はB氏の土地であっても、境界を越えた物置小屋の土地がA氏のものになるというのが『取得時効』です。もしかしたらB氏の先代がA氏の先代に無償で貸していた土地に物置小屋があり、A氏の主張する取得時効が裁判の結果、認められないかもしれません。それでもそんなトラブルを抱えたままの土地を購入する人があらわれるでしょうか。つまり境界で揉めたままだと、土地の換金性が損なわれるのです。

 取得時効といった特殊な事情を持ち出さないまでも、生垣が境界上に植わっていると主張する売主に対し、隣人が生垣は自分の土地のなかにおさまっていると主張すれば、それも境界トラブルです。

 相続などで土地を売却する必要がでてきてから、そういったトラブルを解決していくのは大変なことです。そうなる前に、境界標を設置しておくことは有効な対策です。境界標とは、以下の写真のようなもので、土地の境界を示す目印となるものです。地震などによって境界標が正しい位置からずれてしまうこともないとはいえませんが、それでもこれがあれば、ほとんど例外なく、隣人同士が共に納得できます。生垣の位置もわかりますし、A氏とB氏のケースでも、B氏が土地を相続した時点で、境界標を理由にA氏に物置小屋の移動を主張するのも簡単だったかもしれません。境界標は将来のトラブル防止に役立つものですので、土地を所有なさっているのであれば、ぜひ確認してみてください。

137-不動産1.jpg

137-不動産2.jpg

137-不動産3.jpg

137-不動産4.jpg

=============================================================
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。