『相続対策』におけるリスク管理は山ほどありますが・・・・
中でも一番大きな問題は・・・・
『相続対策』をする前に、推定被相続人が『意思能力』が無くなってしまうことです。
つまり、認知症になってしまったり、
交通事故や脳梗塞などで倒れて意識がなくなってしまったという状況になると言うことなのです。
意思能力が無くなってから作成した
『遺言書』には効力がなくなると言うことなのです。
同じように、
自宅の中で転倒したときに、打ち所が悪く脳挫傷になってしまったため
植物人間状態となり意思能力が無くなってしまったとか
高齢化によると
そのようなリスクがあることは容易に想定できるものです。
そのようなときのために親(推定被相続人)が元気なときに家族で話し合い
『家族信託』の契約書で登記をしておくことをお勧めします。