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預貯金の休眠口座について考える
ファイナンシャルプランナー 山 口 晶 子
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「長い間、お取引のない預金はありませんか?」
今年1月に銀行へ行った際、こんなポスターを目にしました。
2018年1月から「休眠預貯金等活用法」が施行され、「休眠口座」は民間公益活動を促進する資金として活用されることになったのをご存知でしょうか?
2018年1月休眠預貯金等活用法が施行されました
「休眠預貯金等活用法」とは誰も使わないお金で今までは銀行の利益とみなされていたのですが、これは元々国民のお金ですから子どもの貧困対策や若者支援、福祉、地域活性化などに使うことで国民に還元しようという考え方に基づいた法律です。
「休眠口座」とはお金の取引をしていない個人の銀行預金口座のことです。
銀行は10年、ゆうちょ銀行は5年以上経過し、本人と連絡が取れない口座が「休眠口座」となります。
1万円以下の金額だと本人への通知なしで自動的に休眠口座にされてしまうそうで、その総額は日本全国で総額800億円〜1000億円が該当すると言われています。
もし「休眠口座」とみなされても口座を持っている本人の権利がなくなるわけではありませんので、名前や住所が変わっている場合は公的書類が必要なケースもありますが通帳と印鑑を窓口に持っていくといつでも払い戻しや解約が可能です。
銀行の利益ではなく、世のため人のために休眠口座を資金として活用する考え方は賛同できるとして、無駄を省く前に国民のお金に目を付けた政府のやり方がよろしくない等の意見もありますが、日本全体で毎年約800億円〜1000億円が休眠口座になっている実態を考えると私はその規模の大きさにまず驚きました。
休眠口座になってしまうケースとして考えられるのは、
★子どもの頃に初めて作った口座
★就職先から給与振込の銀行を指定されたけれど、転職後に別の銀行を指定され使わな くなった口座
★結婚前に持っていた口座で改姓手続きをしていない口座
★引っ越し後住所変更をしていない口座
★亡くなった方の口座
等ですね。
該当しそうなケースが多く決して他人ごとではありません。
超高齢化社会の今、これから特に多くなりそうなのは「亡くなった方の口座」ではないでしょうか。
あまり考えたくないのですが、今、もしも自分やご家族が亡くなったら家族はどの銀行を使っているか、いくつ口座を持っているか、銀行印はどれなのか、ご存知でしょうか?
自分の休眠口座預金を世のため人のために使っていただくことはもちろん素晴らしいのですが、休眠口座になる前に自分や家族のために使いたいですよね?
◆使っていない口座はすぐに解約をしましょう。
◆長く置いてあるまとまったお金は運用に回すことを検討しましょう。
◆お孫さんやお子様がいる方は非課税で教育資金を贈与する制度を検討しましょう。
まずはこうしたお金の使い方を工夫された方が有利かと存じます。
休眠口座預貯金等活用法からますます個人のお金の管理能力が問われてくる時代になってきたことを感じています。
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【山口 晶子さん・プロフィール】
株式会社RKコンサルティング 所属。
日本FP協会会員 AFP。
2013年2014年度MDRT 成績資格会員
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合正会員
ライフプラン、保険、年金相談の他、セミナーでの講師も務める。
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posted by 寛良 at 14:00| 東京 ☀|
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