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リスクのクスリ
確定申告は法定申告期限内に!
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◆確定申告を間違えてしまったとき
皆さん、確定申告の提出日は3月15日が法定提出期限となっていますが、期限内提出は間に合いそうですか?
毎年のことですが、2月に入ると全国の税務署は確定申告の臨戦態勢に入っています。駐車場には臨時のプレハブ小屋が設置され、大きな看板が設置され、係の人(税理士)に相談しながら作成するためのコーナーが設けられています。
毎年のことなので、正月が過ぎたら書類を整理しておき、時間的な余裕をもって進めておけば何の混乱もなく書類の作成ができるのですが、どっこい、整理する時間が無かったと、ぼやく人が余りにも多いのが現実です。
もしも、早々と提出した申告書に計算違いなど申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の【更正の請求】という手続きがあります。
重要なのは、申告期限内に申告書を提出するという行為ですから、忙しさは理由にはなりません。
また、確定申告の納税額がプラスの人が、納期限内(3月15日)迄に納税しないと延滞金の請求が来ます。
納税額がマイナス(還付)となった人は、約2週間から2ヵ月以内に指定した方法手で還付されます。
◆故意に過少申告すると過少申告加算税が…
下の記号は、国土地理院による地図記号のひとつです。何とそろばんの珠の形をしているもので税務署の記号として使用されているものです。(国や国民のお金に関わる国税庁も税務署も同じ記号でした。)
期限内に提出して提出書類の控えを見直したらところ誤りを発見した場合、更正の請求という手続ができる場合があります。
この手続により、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付することになります。
また、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。(詳しくは「更正の請求期間の延長等について」を問い合わせて下さい)
誤りは、誰にでもあるものです。もしも、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告をするようにしましょう。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
故意に過少申告したような場合、税務署の調査により過少申告が発見された場合、当然ながら『過少申告加算税』が課されることになり、新たに納めることになった税金の10%相当額が加算税として納付しなければなりません。(ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)
加算税の請求を受けないためには、提出後に誤りに気づいたら、税務署から指摘される前に修正申告することがポイントです。
国税庁は納税義務のある国民に対して、厳正(公平・公正)に判定を下すところです。
掛けそば、盛りそばの問題は、ひとりの国民として裏切られた感があり誠に残念なことと感じてます。
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ホロニックス資産形成塾のご案内
当社では、28年間にわたって『暮らしと経営』のリスク・カウンセラーとして、多くのご相談をいただいてまいりました。近年の超高齢化社会を背景にした認知症の脅威とマイナンバー制度の背景に潜んでいる事業承継と相続対策のリスクに取り組むべくを開講いたしました。
永年に亘る、国税庁で特別調査官としての実践体験から観た多くの争族失敗事例から、税制改正に備えた相続対策を支援する、きめ細かい対応を目指してまいります。
主幹講師 富 永 徹 也 氏
▢一般社団法人 相続アドバンスト倶楽部 主宰
▢JICA一 般社団法人 相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官 平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る「笑顔相続」の普及に努められています。
posted by 寛良 at 15:00| 東京 ☀|
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■【RFCレポート】リスクのクスリ
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