2018年03月01日

おじいさんと熊 著/戸渡阿見 たちばな出版

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おじいさんと熊 著/戸渡阿見 たちばな出版
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 著者の名は実は…深見東州氏です。 この本をどうするも買った人の自由です。とはいえ、ヤギのエサには厚すぎるし、焼き芋の焚き火に使うにはそれほど燃えないでしょう。かといって、漬物石にするには軽すぎます。出来れば読んでいただき、明るく前向きな気持ちが湧いてくるなら、作者として、この上なく嬉しく思うものです。(文中より)
 一気に読んでしまう心が温まる楽しい本です。
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リスク・カウンセラー奮闘記−166

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リスク・カウンセラー奮闘記−166
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●相続の発生は年齢の順番とは限らない?

 子供が健康に育ち、社会人として一人前になるまでは頑張らなければ…と、働き続けてきたのだが、気がついてみれば長男は45歳を過ぎ未だに独身で、「喜寿」になる母と2人暮らし。
 母親には夫が遺した都心に300坪の家と先代から引き継いだ数億円の現預金があり、このままの状態で自分が死ぬことになれば、膨大な相続財産で自閉症の長男が苦しむのではないかと気が気では無い日々が続いていた。
 しかし、自分が死んだときのために家族信託や財団法人の設立など試行錯誤して決断をする間際に、考えてもいなかった突然の出来事が勃発して頭の中は真っ白になってしまったというのです。
 こともあろうに、ひとり息子が突然に苦しみだし、急性心不全で亡くなってしまったのです。
 一回り年上の夫を見送ったときは、歳の順だからやむを得ないと覚悟を決めていたものの、まさか息子が亡くなるとは、夢にも考えていなかった。
 半年間、毎日呆然と過ごす日々でしたが、弁護士や税理士に相談して自分自身の終活を積極的に考えることに切り替え、相続財産が国庫金にならないように、社会に貢献している福祉団体か、夫が生前に関わっていた財団に寄付して、有効に活用してもらえるように弁護士に相談中です。年齢の順に相続が発生するとは限らないこと云うご相談でした。

●相続財産をめぐり…仲良し家族が心の探り合いか

 相続トラブルは誰もが避けたいものですが、未婚者が多くなった昨今の世相の中では、親の財産だけでなく兄弟姉妹の死亡による相続という事例も考えられるのです。
 『貧乏人の子だくさん』の家族で親が早くに亡くなり、やがて社会人となり子供同士で力を合わせて苦難を乗り越えた。
 幼い妹や弟たちに対して長男・長女は親代わりとなって面倒を見ること幾星霜か…。
 婚期を逃した姉たちがようやくホッと出来たのは、末の妹が結婚して子供が出来たと聞いたときだったという。
 相続で問題になるのは、財産を受ける相続人の経済状態の格差とひとりひとりの健康状態がどのようであるかによって、遺産分割の話をするときの様子が大きく変わってくるものです。
 親のライオンが仕留めた獲物を、子ライオンが奪い合うようにして時には噛みつく勢いで他の子ライオンを押しのけて肉を頬張る姿は、まさか人間の世界ではあり得ないと思いきや、悲しいかな、人間も金銭が絡むと野生動物の姿に戻ってしまうことが、しばしばあるようです。悲しいけど、そんな現実は実際にはあるのですね。
 (リスク・カウンセラー 細野孟士)

省略が過ぎませんか?

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気になる! コトバのあれこれ
省略が過ぎませんか?
『しっくりこない日本語』
北原 保雄 著/小学館 出版
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 日本語には、『話し言葉』と『書き言葉』の区別があります。この本によると、それらに加えて『打ち言葉』という概念ができつつあるようです。スマホなどでメッセージを『打つ』ときの言葉ということです。

 この本から『打ち言葉』の例をいくつかあげてみましょう。A-1.置きっぱ、A-2.脱ぎっぱ、B.ちゃけばさあ、C-1.失ばな、C-2.密ばな、C-3.素ばな、D.きよぶた、E.あけおめ、F.レンチン、G.スマけん、H.ごきぶり。それぞれ何の略が推測できたでしょうか。正直なところ、省略し過ぎていて元の状態を想像するのは難しいように思えます。

 答えは、次のとおりです。
 A-1.置きっぱなし、A-2.脱ぎっぱなし、B.ぶっちゃけ話を言えばさあ、C-1.失恋の話、  C-2.秘密の話、C-3.素で話す話、D.清水の舞台から飛び降りる、E.あけましておめでとうございます、F.レンジでチンする、G.スマートフォンで検索する、H.ごきげんよう。お久しぶり。

 メッセージを『打つ』ときの合理化はとどまるところを知らないようです。

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ひとり暮らしの高齢者にちょっとした配慮を

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ひとり暮らしの高齢者にちょっとした配慮を=================================================================
なるほど納得・・・・不動産!!……No.052   株式会社ありがとう・不動産
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 今月は、不動産に関係する東京都品川区の新しい取り組みをご紹介します。品川区は2018年度から、ひとり暮らしの高齢者の転居を支援する事業を始めます。この背景にあるのは、高齢者(特にひとり暮らし)の場合、新たに賃貸住宅を契約することが非常に難しい現状です。貸主の立場から考えると、高齢者が住居内で死亡した場合、いわゆる事故物件となり、それ以降の賃料が大きく下がり、次の入居者を見つけること自体難しくなるのは困りものです。その高齢者がひとり暮らしだった場合はさらに、ご遺体の発見が遅れたり、遺品の処分に困ったりすることも大きな不安要素となっています。そういった事態をカバーする保険商品もありますが、東京23区のように住宅需要の高い地域の貸主は、高齢者以外の入居者が見つかるだろうと考え、高齢者からの入居申込を受けつけるには至らないようです。そのいっぽう、高齢になると体力も衰え、バリアフリーの1階や小さめの間取りに引っ越したいといったニーズが生まれます。これらの事情を踏まえ、品川区は、緊急時に駆けつける親族などの保証人がいなくても高齢者が転居できる仕組みをつくったのだと思われます。
 具体的には、品川区から業務委託された品川区社会福祉協議会が物件探しや契約の相談に応じたり、入居後の安否確認から死後の家財処分、葬儀の手続きまで一括で対応したりする予定だそうです。ただ、これらの支援を受けるには、高齢者の収入等に一定の制限があります。また、こういった取り組みは、全国でも珍しいもので、品川区外の高齢者は支援を受けることができません。しかし、ひとり暮らしの高齢者は、グラフのように急速に増加中で、今後も増え続けると予測されています。(出典:内閣府 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/zenbun/s1_2_1.html)

 グラフの緑の点線の左側が実績で右側が予測です。このグラフから、いくつかのことが見てとれます。最初に、高齢者のひとり暮らしの割合は、性別を問わず、増加の一途をたどっている点です。これは、家督相続の概念が失われたこと、親と子の生活圏が異なるケースが多いこと、非婚率が上昇していること、施設に入居するにも費用面や順番待ちなどの問題が多いことなど、数多くの原因が考えられます。次に、ひとり暮らしは、男性より女性が多い点です。こちらは、男性が年上の夫婦が多く、また女性のほうが平均寿命が高い傾向が続いていることなどが理由と思われます。ここで問題になるのは、通信技術に疎く情報にアクセスできない、いわゆる情報弱者や行政に支援を求めることを苦手とするのは、相対的に男性よりも女性が多いことです。

 そこで弊社では、家に関する困りごとを抱えた高齢の方々に対してできることがないか模索していきたいと考えています。行政のように多額の資金があるわけではありませんが、できる範囲で工夫をしたいと考えています。もし、お近くにそういった高齢の方がいらしたら、弊社につないでいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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平成26年の登録司法書士の人数

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気になる数字…21,366人
平成26年の登録司法書士の人数
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 事業承継、相続トラブル、不動産、後見人など終活の場面で何かとお世話になるのが弁護士と司法書士です。
 司法書士会のHPによると
平成26年3月31日現在…
・弁護士数は35,045名
・司法書士数21,366名
 まさかでしたが司法書士より弁護士の方が13,679名も多いとの表記でした。
 右の推移グラフのレンヂにはありませんが50年前の昭和38年(1963年)の弁護士数は6,732名で(弁護士白書2008年版)、同じ年の司法書士の人数は1,1821名(司法書士白書2012年版)、今とは反対に司法書士の方が5,089名も多かったことになります。
 平成12年には殆ど同数でしたが、平成26年までの間に、弁護士を増やすための新司法試験制度によって合格率を上げるような動きとなり、弁護士数は20,236名の増加(2.4倍)、司法書士数は4,604名の増加で1.3倍に止まっています。
 法曹人口を5万人規模にする為、年間3,000名の司法試験合格者を出すようにしたのが大きな原因のようだ。

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特許調査による開発の効率化D

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特許調査による開発の効率化D
弁理士   酒井俊之
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〜事前調査・分析のまとめ〜

1.調査を行わないリスクとは?

 前回まで事例を用いて説明してきたように、特許調査を行わない開発は大きなリスクである。

 調査を行わないリスクとしては、(1)重複研究・重複開発が挙げられる。すなわち、先行の研究・開発が存在しているにもかかわらず、同じ研究や開発を行ってしまうとリスクとである。言い換えれば、やらなくてもいい投資をしてしまうということになる。

 その他のリスクとしては、(2)特徴・優位性が出せる開発対象の特定ができないまま、研究や開発を行ってしまうというリスクである。要は、当てもなく研究や開発を行うというリスクである。
 そして、(3)侵害のリスクを背負い続けるというリスクもある。すなわち、ずっと、侵害しているかどうか、不安なまま事業を行うことになる。これでは、自信をもって、自社の商品、製品やサービスを提供できない。

 さらに、(4)どのような会社が競合になるか、市場におけるプレーヤーをよく把握せずに、その市場に居る(新規事業では入る)というリスクもある。

2.調査を行った上での開発の場合は?

 一方で、特許調査など必要な知的財産関係の調査を行った上での開発では、上記(1)〜(4)のリスクがすべてプラスに転じてくる。
 すなわち、(1)重複研究・重複開発を回避して、(2)特徴・優位性が出せる開発対象の特定を行った上で開発が行える。これにより、回収の見通しをもった投資が可能となる。
 また、(3)予め侵害リスクを把握することができ、侵害リスクを払拭して、自信を持って売り込みもできる。
 さらに、(4)競合他社を予め認識することができ、競合他社を意識した開発戦略が可能となる。

3.特許調査による開発の効率化

 このように、特許調査を行った上で開発を行うことで、リスクを低減しながら、開発の効率化、そして開発成果の最大限の活用を図ることができる。

 すなわち、膨大な特許情報の中から特許調査による必要な情報を取り出し、これを活用することで、今後の企業戦略を策定できる。

4.最後に 

 中小企業であれ、大企業であれ、多くの企業は、業務の効率化を図り、コストダウンをしているのに、知財情報を使った開発の効率化をしない手はない。
 今こそ、積極的に知財情報を使った開発の効率化にトライされるのが賢明であると思われる。

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◆プロフィール◆ 酒井俊之(さかいとしゆき)

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 1976年生。福島県伊達市出身。慶応大学院基礎理工学専攻修士課程修了。03年弁理士試験合格。04年弁理士登録。同年、創成国際特許事務所に入所。08年、福島事務所開設に当たり所長に就任。
 地方公共団体や新聞社主催の各種セミナーの講師として活躍する一方、事業モデル『知財制度の活用戦略』を展開。出願から20日で登録査定という早期の権利化モデルを実現。
 東北経済産業局特許室『東北地域知財経営定着支援事業』総括委員、東北工業大学非常勤講師など。

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確定申告は法定申告期限内に!

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リスクのクスリ
確定申告は法定申告期限内に!
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◆確定申告を間違えてしまったとき

 皆さん、確定申告の提出日は3月15日が法定提出期限となっていますが、期限内提出は間に合いそうですか?
 毎年のことですが、2月に入ると全国の税務署は確定申告の臨戦態勢に入っています。駐車場には臨時のプレハブ小屋が設置され、大きな看板が設置され、係の人(税理士)に相談しながら作成するためのコーナーが設けられています。
 毎年のことなので、正月が過ぎたら書類を整理しておき、時間的な余裕をもって進めておけば何の混乱もなく書類の作成ができるのですが、どっこい、整理する時間が無かったと、ぼやく人が余りにも多いのが現実です。
 もしも、早々と提出した申告書に計算違いなど申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の【更正の請求】という手続きがあります。
 重要なのは、申告期限内に申告書を提出するという行為ですから、忙しさは理由にはなりません。
 また、確定申告の納税額がプラスの人が、納期限内(3月15日)迄に納税しないと延滞金の請求が来ます。
納税額がマイナス(還付)となった人は、約2週間から2ヵ月以内に指定した方法手で還付されます。

◆故意に過少申告すると過少申告加算税が…

 下の記号は、国土地理院による地図記号のひとつです。何とそろばんの珠の形をしているもので税務署の記号として使用されているものです。(国や国民のお金に関わる国税庁も税務署も同じ記号でした。)

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 期限内に提出して提出書類の控えを見直したらところ誤りを発見した場合、更正の請求という手続ができる場合があります。
 この手続により、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付することになります。
 また、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。(詳しくは「更正の請求期間の延長等について」を問い合わせて下さい)
 誤りは、誰にでもあるものです。もしも、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告をするようにしましょう。
 修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
 故意に過少申告したような場合、税務署の調査により過少申告が発見された場合、当然ながら『過少申告加算税』が課されることになり、新たに納めることになった税金の10%相当額が加算税として納付しなければなりません。(ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)
 加算税の請求を受けないためには、提出後に誤りに気づいたら、税務署から指摘される前に修正申告することがポイントです。
 国税庁は納税義務のある国民に対して、厳正(公平・公正)に判定を下すところです。
 掛けそば、盛りそばの問題は、ひとりの国民として裏切られた感があり誠に残念なことと感じてます。
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ホロニックス資産形成塾のご案内

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当社では、28年間にわたって『暮らしと経営』のリスク・カウンセラーとして、多くのご相談をいただいてまいりました。近年の超高齢化社会を背景にした認知症の脅威とマイナンバー制度の背景に潜んでいる事業承継と相続対策のリスクに取り組むべくを開講いたしました。
 永年に亘る、国税庁で特別調査官としての実践体験から観た多くの争族失敗事例から、税制改正に備えた相続対策を支援する、きめ細かい対応を目指してまいります。

 主幹講師 富 永  徹 也 氏
一般社団法人 相続アドバンスト倶楽部   主宰 
JICA一 般社団法人 相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官 平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る「笑顔相続」の普及に努められています。
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クロッカス

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Risk-Financial-Counselor-Management
       −Heartful Report−
【R.F.C.M ハートフル・レポート 第171号】テキスト版
         −2018年3月1日−
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 街の小公園の脇を通ると霜で冷たく柔らかになった黒い土から、糸状の雌しべを突き出すように伸びているのは『クロッカス』の花です。
 花の色には白、黄、青、紫などがあり、真ん中に白い筋の入った松葉のようなしっかりとした葉が伸びています。寄せるようにして植えると花壇の中でひときわ存在感があります。
 クロッカス(花サフラン)は世界中で八十種ほどある春を象徴する花。
 サフランは高価なハーブですが、血液の代謝、循環、女性の生理体系に素晴らしい効果を発揮します。



【花言葉】  青春の喜び、切望 

      ・紫の花…「愛の後悔 」

      ・黄の花…「私を信じて」






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posted by 寛良 at 16:00| 東京 ☀| Comment(0) | ■【RFCレポート】ちょっと歳時記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする