2017年12月01日

満州・阿城県で終戦を迎えた祖父の記録

満州・阿城県で終戦を迎えた祖父の記録

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 私がお世話になっているお客様から戴いた貴重な冊子です。
 昭和52年1月1日に子孫のため一族の系統を始めとし、父上の履歴と自己の一代記などを祖父が87歳の時に書き記した随感録を発見し、その後見つけた複数の随感録を編纂なさった126ページの冊子です。
 終戦が間近に迫ってきた頃や終戦後に約800人の住民を連れてハルピンへ移動する時、病に倒れ亡くなった人々のこと、ソ連兵に追われ逃避行する様子、匿ってくれた満人との人間模様など、帰国までの41日間の重責を担って移動を続けた随感録は凄まじいものでした。終活の中でエンディングノートの活用をお勧めしていますが、直面する問題を考える間もなく身体を張って解決してきたご先祖の行動に感嘆の想いで一杯になりました。

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リスク・カウンセラー奮闘記−163

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リスク・カウンセラー奮闘記−163
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●怖いぞ〜!放置空き家のトラブル

 全国で800万戸を突破した空き家は様々な問題を引き起こしている。地方都市だけでなく都心部においても街の景観を損ねると言うような情緒的な問題だけにとどまらず、放火されたり、害獣が住み着くなどの被害もまき散らす困った存在である。もしも貴方の所有する空き家が、その建物周辺に被害を与えた場合、持ち主として賠償責任が及ぶ場合もあるのです。
 もしも相続財産の中に「空き家」が存在している場合、その「空き家」から出火した場合、相続人としての権利と義務を有している全員の責任が問われることになります。

 『空き家対策特別措置法』が平成27年2月に施行されたましたが、過疎地のみならず、都心部でも急増している空き家は、空き家問題の専門家が調査に当たっても所有者さえ見つからないという問題解決の原点で手間取っているのが実情です。
 また、『木密地域不燃化10年プロジェクト』が今から10年ほど前にスタートして行政が動いていますが、目の前の急増する『空き家対策』の方が大きな問題になっており、昨今の空き家火災などへの対応に、早急に国民の意識が高まらなければどちらの対策も解決できないように感じます。
 所有者の責任で空き家を解体するにも、都心においては100〜200万円もの費用がかかることから、特措法ができたからといって、すぐさま空き家問題が解決するには、空き家所有者の賠償責任の重さをもっと周知させることだと思う。

●所有者(相続人)に問われる過失責任

 相続登記が終わっていない「空き家」は、相続を完了するまでは相続人全員にその過失責任があります。
 空き家が火元となる火事は後を絶たない。もしも、重過失を問われることになれば、落ち葉の季節になれば、マッチ1本で瞬く間に燃え広がります。

◆人が住む建造物等(住居、住居以外の建物、電 車などを含む)への放火。
 刑事罰は・・・・現住建造物等放火(刑法108条)
 法定刑:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
◆人が住居に使用せず、かつ人がいない建造物な どへの放火。
 非現住建造物等放火(刑法109条)
 法定刑:2年以上の有期懲役(自己所有物への 放火は6ヶ月以上7年以下の懲役)

 空き家が原因となって近隣に延焼した場合、管理状況など所有者の重過失が問われる可能性はあるのだという。そうなれば、空き家の持ち主に賠償責任が発生してしまう。貴方の『空き家となった実家』の管理は大丈夫ですか?
(空き家相談士  細野孟士)

今とはちょっと意味が違う 武家ことば

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気になる! コトバのあれこれ
 今とはちょっと意味が違う 武家ことば
『使ってみたい武士の日本語』
野火 迅 著/草思社 出版
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 年末年始は、時代劇のドラマなどが増えますので、この本を時代劇ファンにお勧めしたいと思います。

 江戸時代の武家社会で使われると、現在使われている意味とはずいぶん違ってくることばを2つご紹介します。ひとつは『遠慮』。武家社会では、軽い罪に対し、外出を禁止する禁足の刑が科されましたが、それは重い順から、「蟄居(ちっきょ)」「閉門」「逼塞(ひっそく)」「遠慮」と分かれていたそうです。「蟄居」と「閉門」は、事実上の禁固刑で、「逼塞」と「遠慮」は、夜間に限り、くぐり戸からの外出が認められていました。もっとも軽い「遠慮」においては、親戚や友人の訪問に応対することも自由だったとか。

 もうひとつは『借上げ』。財政危機に陥った藩は、藩士から禄(現代風にいえば給与)の一部を借りていました。これが「借上げ」ですが、財政危機で発動されただけに、この借金が返済されることは、まずありません。つまり「借上げ」は、事実上の給与カットにあたります。お金に関する直截的な表現を敢えて避けていたのではないでしょうか。

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相続放棄の前に知っていただきたい不動産管理義務のこと

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相続放棄の前に知っていただきたい不動産管理義務のこと
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なるほど納得・・・・不動産!!……No.049   株式会社ありがとう・不動産
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 スマイスターMagaZineBizというWebサイトの記事のタイトルに眼が吸いよせられてしまいました。そのタイトルは「【不動産相続について調査】不動産を相続したくないは2割超!」(https://www.sumaistar.com/magazine/article/column/sumaistarri/6093/)。不動産を相続する可能性のある方々のうち、20.6%が不動産を相続する意思がないと答えたということです。
 この調査の対象は、全国の20代以上の男女781人で、相続を経験した人(全体の21.9%)と相続を経験する可能性のある人(全体の30.5%)にそれぞれ質問をしていました。
 そのうち、不動産を相続する意思と関係しそうな質問の結果をグラフにしたのが以下です。左のグラフでは、不動産を相続した方のうち、空き家や空き地のまま不動産を活用されていない方の割合が合計で38%になっています。また、右のグラフでは、不動産を相続する可能性がある方のうち、11.6%が不動産の活用を予定していないと答えています。これらの数字から、不動産を相続しても、自身や家族が住まない場合、その不動産を活用するのが難しい状況が窺えます。
 また、活用が難しいその不動産が主な相続財産の場合、相続に際し、その放棄を検討されても不思議ではない数字に受けとれます。ただ、相続を放棄される前に、ぜひとも知っておいていただきたいことがあります。
 それは、相続を放棄したからといって、必ずしも相続不動産の管理義務を免れるわけではないということです。もし相続放棄の結果、相続人が誰もいなくなってしまった場合、最後に相続を放棄した方に相続不動産の『管理責任』が発生するためです。具体例で考えてみましょう。配偶者も親兄妹もいない女性が死亡し、その相続人が@娘ひとりの場合、A娘と息子のふたりの場合に分けて考えてみたいと思います。@のケースでは、その娘が相続を放棄しても相続不動産の管理責任を負うことになります。Aでは、娘と息子が両方相続を放棄しても、あとに相続を放棄をしたほうが相続不動産の管理責任を負うことになります。

 相続不動産の『管理責任』には色々な事柄が含まれますが、たとえば、家の屋根から落ちた瓦が原因で怪我人が発生した場合、その管理責任者は、怪我人に対して損害を賠償する義務があります。この責任は、何も過失がなくても負わなければならないと定められています。このような状況に陥ってから、相続放棄を後悔しても仕方がありません。相続を放棄したいと思われたときは、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。

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平成28年における二人以上の世帯の平均貯蓄額

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気になる数字1820万円
平成28年における二人以上の世帯の平均貯蓄額
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 総務省が発表した平成28年平均結果速報によると二人以上の世帯における貯蓄額の状況は1820万円で、前年に比べ15万円,0.8%の増加となり,4年連続の増加となった。
 また,年間収入は614万円で,前年に比べ2万円,0.3%の減少とななった。
 貯蓄年収比(貯蓄現在高の年間収入に対する比)は296.4%で,前年に比べ3.4ポイントの上昇となった。 
 総務省の「家計調査報告」という文書で公開されていますが、20代〜40代の人には実感がないという声も聞こえます。
 この数字はあくまでも平均値ですから、60代以上の高齢者の中で、世界的企業のオーナーの数億円の年収の人の分も含まれているわけですから若者たちには実感がないのは当然のことなのかも知れませんね。
 一方、ある損保会社の『へそくり』に関するデータによると、20代で約147万円、50代では約402万円であるという。「夫に内緒にしている資産(へそくりや結婚前に持ってきたお金)なんてナイ!」という主婦は何と54.4%だという。
 100〜200万円未満が25%、1〜50万円未満が16.7%、200〜300万円未満が15.3%です。
 約45%の主婦がしっかりへそくりをしているというのですから敬服の限りですね。
posted by 寛良 at 13:00| 東京 ☀| Comment(0) | ■【RFCレポート】気になる数字 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

お金が貯まらないのには理由がある

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お金が貯まらないのには理由がある
ファイナンシャルプランナー   山 口 晶 子
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 皆さんのご相談を伺っていると「贅沢はしていないのに何故かお金が貯まらないのよね」というお声を聞くことがあります。無駄遣いを減らして貯蓄に回したいと誰もが思う事なのですが、それなりの収入はあっても何故かお給料日が近くなる頃になるとお金が無くなってしまう経験をお持ちの方も少なくないと思います。お金と上手に付き合う方法はあるのでしょうか?実は、お金を貯めるにはコツがあるのです。今回は上手にお金を貯める方法についてお話致します。

1.財布には多額のお金を入れない

 突然ですが、千円のお買い物をする事を想像してみて下さい。お財布に5万円入っている時と、2千円の時を思い描いてください。お財布から千円を出すとして、お財布に5万円が入っている時と、2千円しか入っていない時では気分に違いを感じませんか?これはお財布の中にお金がたくさん入っているとその分買い物への抵抗感が少なくなる心理なのです。
 これではお財布にお金がたくさん入っているとついつい無駄遣いしてしまいそうですよね。
 「お財布には最小限のお金しか入れない」これは今すぐできる対策です。

2.銀行口座を「生活費用」と「貯蓄用」に分ける

 生活費は銀行などの預金口座から引き落として使っている方がほとんどだと思います。生活費の余りを貯蓄するとして、この預金口座に貯蓄分が一緒になっている方は注意が必要です。せっかく生活費の余りを貯蓄分として貯められた月があっても、他の月に使ってしまう可能性が高いですね。これでは一向にお金が貯まってくれません。
 また、生活費はあとどれくらい使えるのか、目に見えて残高がわかる状況を作ることが大切です。必要な時に生活費を引き出すのではなく、「毎月一回だけキャッシュにしてその分だけで生活する」のも良いと思います。

 貯蓄用の口座は必ず貯めると意志の固い人やこまめに管理ができる人は良いのですが、持続するのが難しそうです。
 この場合はやはり、給与天引き、口座振替など自動的に振替をして「強制的に貯める仕組みを持つ」のも賢い方法です。

3.「貯蓄用口座」はすぐに出金できない状況にする

 せっかく貯めたお金もすぐにキャッシュにしてしまえる状況ですと、この場合もなかなか貯まってくれませんね。何らかの手続きを踏まないと出金できない、引き出すのには時間がかかるなど、「貯蓄用の口座はすぐに出金できないものを選ぶ」のもお金を貯めるコツなのです。身近なところでは銀行定期預金、長期間引き出しができない個人型確定拠出年金、また長期が得意な貯蓄型の保険などを選ぶと良いでしょう。

 今の生活を苦しめてまでぎりぎりの生活をする必要はありませんが、ちょっとした工夫次第でお金が貯まる家計の体質を作ることはできそうです。一方、なかなか面倒だなとお感じになった方もいらっしゃるかと存じますが、こうして考えるとお金は管理してあげないと貯まってくれないものなのですね。家計の体質改善を考える時間がない方も多いかと存じますが、時にはお金のことについて真剣に向き合い、より豊かな人生を考えてみるもの悪くはないのではありませんか?

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【山口 晶子さん・プロフィール】

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株式会社RKコンサルティング 所属。
日本FP協会会員 AFP。
2013年2014年度MDRT 成績資格会員
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合正会員
ライフプラン、保険、年金相談の他、セミナーでの講師も務める。


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国税がターゲットとする富裕層の基準

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リスクのクスリ
国税がターゲットとする富裕層の基準
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◆富裕層調査PTの人員を4倍増にしたわけ

 富裕層PT(プロジェクト・チーム)は東京、大阪、名古屋の各国税局に2014年に設置され、全国12の国税局に拡散され約2000人が司令塔役となって活動を始めている。
 タックスヘイブンの実態を暴いたパナマ文書などをきっかけに、資産隠しや国際的な租税回避に対応するための体制だと言われている。
 現在、16事務年度に(16年7月〜17年6月)の富裕層への調査は4188件で441億円の申告漏れがあったと言う。

【国税当局による富裕層の主な選考基準】
⑴有価証券の年間配当4000万円以上
⑵所有株式800万株(口)以上
⑶貸金の貸付元本が1億円以上
⑷貸家などの不動産所得が1億円以上
⑸所得合計が1億円以上
⑹譲渡所得及び山林所得の収入が10億円以上
⑺取得資産が4億円以上
⑻相続などの取得資産が5億円以上
⑼非上場株式の譲渡収入10億円以上又は上場株式   の譲渡所得が1億円以上かつ45歳以上の者
⑽継続的または大口の海外取引がある者または⑴〜⑼  の該当者で海外取引がある者
(日本経済新聞 平成29年12月1日朝刊より抜粋)

 国税庁内では、複雑困難な事案や創意工夫した事案を長官が表彰する制度があるようで、富裕層の租税回避にはますます厳しい目が向けられているようです。
 戦後からコツコツと資産を築き上げてきた中小企業の中には、数十億、数百億の所得隠しが発覚するなど、隠す側と調査により発見する側との「知恵比べ?」と言うことなのでしょうか?

◆海外移住で?富裕層だけが出来る不公平な租税回避

 富裕層と称する対象者は2万人を超えるともいわれるが所得が1億円を超える人だけでも約1万7千人、18年から始まる『預金へのマイナンバー付与』もこの調査の効果に一層貢献しそうであるが、節税目的で海外に資産を移して移住する富裕層もある。
 シンガポールなどの海外に移住することで、相続税や贈与税がかからなくなり、投資で得た分は非課税で、法人税率も20%未満となる。
 日本人の長期滞在者は16年10月時点で約3万5千人で4年前の30%増。
 国益に貢献した富裕層にとっては、国内外の企業との過酷な戦いの中で得た資産を、少しでも多く蓄え更なる事業の充実と拡大のための布石としたいのは経営者であれば当然のこと。
 不正な事業で得た利益でなければ、納税後の余剰資金を国が大切にお預かりしておいて、その企業が『イザという時』には、優先して還元できるようなシステムがあっても良いのではないだろうか?
 富裕層だから出来る手法として狙い撃ちをしていては経済活動に対する意欲を阻害する結果にならなければ良いのですが…。

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【富 永  徹 也 氏 プロフィール】
▢一般社団法人 
  相続アドバンスト倶楽部   主宰 
▢JICA
  一 般社団法人相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官 
  平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。 
 特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る「笑顔相続」の普及に努められています。
posted by 寛良 at 15:00| 東京 ☀| Comment(0) | ■【RFCレポート】リスクのクスリ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

セントポーリア

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Risk-Financial-Counselor-Management
       −Heartful Report−
【R.F.C.M ハートフル・レポート 第168号】テキスト版
         −2017年12月1日−
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 1892年にセントポール伯爵が南アフリカ・タンザニーカで地方の山中の原種を発見。
 日本名はアフリカスミレと言いますがスミレの仲間ではない。
 日光に当てなくても大丈夫なセントポーリアは、「室内鉢花の女王」の異名を持つほど、蛍光灯の光でもよく花を咲かせるのが特徴でもあります。

 強すぎる光や大きな温度変化は苦手とされます。
 細かい毛の生えた葉を切り取って土に挿すだけで発根しますので新たな株を増やすことが容易です。
 イワタバコ科の多年草、花色はピンク、白、青、紫、複色、ぼかしなど。薬効は利尿・強心剤としての効能。

 【花言葉】小さな愛



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posted by 寛良 at 16:00| 東京 ☀| Comment(0) | ■【RFCレポート】ちょっと歳時記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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