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リスクのクスリ
終活の預金チェック!家族名義の預金は危ない?
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◆残念ですが…その贈与は間違ってませんか!
贈与に関する間違った話がまかり通っていることに警告をしておきたい。
「家族名義預金を作る場合、贈与税の基礎控除を超える金額の贈与をして贈与税の申告をしておけば、名義預金として相続財産に加算されることはない。」このような話を聴いたことはありませんか?
残念ですが次の点にご注意してください。
名義預金か否かの判断はその預金の原資の出捐者は誰であったのか、管理運用の状況はどうだったのか、そして、最後に果樹の取得者等を総合考慮して判断され、その資金の異動が、真に贈与であるかどうかにあります。
親が、子供や孫が知らない間に少しずつ預金していたというお話し、「上手くやってます…」と、何冊もの子供名義の預金通帳を持っている親の行為は、相続が発生したときに親の相続財産として課税の対象になることにもなるのです。
※出捐(しゅつえん)
@金品を出して人を救うこと。
「医薬品を出捐する」
A当事者の一方が自分の意思で、財産上の損失をし、他方に利益を得させること。
1.贈与の事実
「終活」のなかで「相続と贈与」は税務の問題に絡む厄介な問題です。贈与は契約です。
「あげる」という財産を贈る側の親の意思と、「もらう」という贈受側の子供や孫の意思との合致が必要なのです。
子供名義の預金の場合、預金の存在を子供自身が知らないまま、親が勝手に子供の贈与税を申告した上に贈与税も親が支払っていた場合、その贈与は初めからなかったものと見なされるのです。
親の相続財産を減らしておけば、その分だけ相続税は少なくなるのは誰もが分かっているのですが、相互の意思のもとで進められた贈与かどうかが問題なのです。
2.贈与の時期
相続税基本通達の規定では「書面によるものについてはその効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時」としていますので、贈与契約書がない贈与はその贈与が『いつ行われたか』が重要になってきますので、公証人役場で確定日付を取得しておくこともよいでしょう。
3.贈与契約の内容
妻が働いている場合は、源泉所得税の控除後の金員が預金されているわけですから、妻の所得であることが明らかなので問題はないのですが、『専業主婦』の妻名義の預金については、夫からの贈与の意思とその内容が具体的に明確であり、かつその預金を妻が管理運用していることが必要といえます。
毎月の夫の給料を節約して貯めた『へそくり』については、どのように解釈したら良いのか…、次回開催の『資産形成塾』に参加し答えを導き出して下さい。
【参考:平20.10.17 東京地方裁判所判決】
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【富 永 徹 也 氏 プロフィール】
▢一般社団法人
相続アドバンスト倶楽部 主宰
▢JICA
一 般社団法人相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官
平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。
特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る「笑顔相続」の普及に努められています。
posted by 寛良 at 15:00| 東京 ☁|
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■【RFCレポート】リスクのクスリ
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