2017年05月01日

空き家相談士

深刻な「空き家問題」の相談窓口として
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空き家相談士
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 少子高齢化時代と言われる現代、高齢化率が40%になっている現実を踏まえ「独居老人居住者」が空き家予備軍になろうとしています。
 一年間に20万戸が空き家となって、2020年には全国の空き家は1000万戸になる。それは、全住宅の15%にも昇る異常な状態です。
 相続問題がうまくいかないまま放置されている『空き家』も318万戸にも上る深刻な問題となっています。
 『空き家相談員』は、相続問題の解決と売却、賃貸へ転換、土地活用などのご相談をお受けしています。
 公平中立な立場に立って、測量費用、解体費用などの問題解決のご提案をはじめとする近隣住宅からの苦情解決のお手伝いをいたしております。

リスク・カウンセラー奮闘記−156

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リスク・カウンセラー奮闘記−156
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●“付言自分史”の動機付けと主人公は?

 相続相談に関わっていつの間にか20年が経つ。数年前から世の中に『終活』なる言葉が誕生してから、俄に相続に関係するビジネスが誕生している。人生の終焉が近くなってくると、人は自分の人生を振り返ってその記憶を記録に替えたくなってくる。
 被相続人が財産を遺すとき相続人に向けて一方的に遺産の分割方法を決めて『遺言書』として書き残すのだが、財産を受ける相続人に対して想いの丈を言葉として書き記し遺言書に添えることによって、相続人の一人一人が故人の想いも受け止められるようにしようと『付言』なるものを書くことが慣習化されつつあるのは、相続発生後の手続きをスムーズにすることにつながる傾向にあるようです。
 もしも貴方が「付言」を書くことを勧めるとすれば、
推定被相続人が元気な時で、しかも、相続人が居ない席を確認してから話を切り出すことが適切だと思います。そして、勧めるときの話題としては…決して畳みかけるようにならない…家族関係をじっくり把握した上で情緒的に「付言」の必要性を説明して背中を押すような気持ちで会話するのがよいでしょう。

 推定被相続人の記憶を記録に残すものに『自分史』という方法があります。社会から人望がある人と多くの人に慕われ憧れの対象となっているような人には是非とも残して欲しいのが『自分史』『生き様記録』というもので、その人を尊敬する複数の人が発起人となって編纂するものではないでしょうか。
 一般の良識ある人であれば、出来上がった冊子を営業的に活用することでない限り、自分自身を鼓舞するような冊子を自らの意思で制作することなんて考えられません。
 自分で自分の記録を書き綴るには、反骨の精神をもって広く社会に向けて自己主張をしたいと考えるならば、それを受け入れる人は皆無に近いと思います。
 その人の社会の変遷と共にあった人生の記憶や功績を、更に深く知り、より多くの人々に広めたいと願うその人を崇拝する同志たちによって、勧められるべきものが求められている場合もあります。
 そうしたものは、本人に原稿を執筆を委ねて、編集するような性格のものではないことを知っておかなければならないと思います。
 何気ない本人との会話や、本人と親しい関係者から得た情報や本人のご家族からの思い出の品や写真などから、編纂することになるのですから、制作を勧める対象者は、施設に入居しているご本人ではなく、ご家族や、友人、知人に制作することの意義を呼びかけアピールするものでなければなりません。

「空き箱」と「から箱」は別物?

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気になる! コトバのあれこれ
 「空き箱」と「から箱」は別物?
『「かど」と「すみ」の違いを言えますか?』
日本語研究会 編/青春出版社 出版
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 似ていることば3組の違いをご紹介します。

 まず、この本のタイトルにある「かど」と「すみ」。角張っているもの(ところ)を、内側から見ると「すみ」、外側から見ると「かど」だそうです。次は「あき箱」と「から箱」の違い。「空き箱」は「本来入っていた中身が、今はなくなった箱」のこと。だから、ほかのものを入れても問題なく「空き箱」と言えます。いっぽう、「から箱」というと、「(どんなものであっても)何も入っていない箱」のこと。だから、何かを入れた時点で「から箱」ではなくなります。その結果、「みかんの空き箱に雑誌を保存してある」とは言えますが、「みかんのから箱に雑誌を保存してある」は不自然になります。最後は「用意」と「準備」。「準備」のほうが「用意」よりも大がかりだと説明されています。イギリス留学の「準備」なら語学の勉強やビザ取得など何か月も必要な感じがしますが、イギリス留学の「用意」となると、日用品を買ったり荷物をバッグに収めたりするような印象になります。

 いざ違いを問われると、説明が難しいものです。

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その不動産、活用の道はありませんか?

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その不動産、活用の道はありませんか?
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なるほど納得・・・・不動産!!……No.042  株式会社ありがとう・不動産
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 国全体で人口が減りつつある状況下で、不動産会社の視点で見れば、不動産売買が発生する見込みが少なくなり過ぎれば、当然ながら過疎地域から撤退せざるを得ません。たとえば、山形県朝日町には不動産会社がなく、町役場が「空き宅地」「空き店舗」「空き農地」の情報を提供して、町内で住みたい人や商売をしたい人を支援しています。

 このように、不動産会社が撤退するような地域の不動産を相続した場合、相続を放棄する人が増えていると言われています。この推測を呼んでいるのは、家庭裁判所に対し相続を放棄すると申し立てる件数の推移です。(http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search)以下のグラフのように、右肩上がりで増えています。そういった推測を裏付けるような事実もいろいろあります。まず、被相続人と相続人(多くは親と子)が別の土地で暮らしているケースが増えていること、次に、いったん相続してしまえば、固定資産税などの固定費の負担を続けなければならないうえ、空いたままの住居が荒れて周囲の迷惑となれば、取り壊し費用を負担せざるを得ないこと、最後に、相続財産のほとんどを土地と家屋が占めるケースが圧倒的に多く、相続を放棄しても現金や有価証券などの資産放棄が微々たる額にしかならないケースが多いことです。たしかに、経済的な面を考えると合理的な判断に見えます。しかし、経済的価値が少ないからといって、その不動産を残された方々の思いは、どうなのでしょうか。遠くに住む次の世代の相続人に戻ってきてもらいたいとまでは思っていなくても、何かしら活用してもらいたいという思いがあるかもしれません。

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 そこで、いわゆる戸建てに限って、ご提案が2点あります。ひとつは、実際に相続が発生する前に、ご自宅などの不動産をどうするのが良いか、話し合いを持たれることをお勧めします。経済的価値がどの程度かによって方向性が変わるようであれば、不動産会社にご相談ください。いったん見積もりを依頼すると、しつこく売買を迫られるかもしれないなどの不安があるかもしれませんが、心配はありません。どんな不動産会社も納得するフレーズがあります。「よその会社に(すでに)お願いしました」とひとこと言えば済みます。活用できるものは、ぜひ活用なさってください。 もうひとつは、実際に相続が発生したとき、経済的価値がとても低く、買主を見つけるのが難しい状況に直面したとき、「タダ(無料)なら、この不動産をもらってくれますか?」と周囲の不動産会社にお尋ねになってはいかがでしょう。不動産会社のなかには、その不動産だけでは活用の道がなくても、周囲との兼ね合いで将来的に活用の道が開けそうであれば、引きとる会社も出てきています。

 最後に国も、所有者不明の土地や空き家の増加に歯止めをかけようと動きはじめています。たとえば、相続手続きの簡素化です。2017年5月下旬から、全国417の登記所に関係書類一式を提出すれば「法的相続情報一覧図」の写しを無料で発行してもらえるようになります。いままでは、被相続人の出生以降の全戸籍謄本と全相続人の戸籍抄本を窓口ごとに提出する必要がありましたが、これからはこの「法的相続情報一覧図」が使える窓口が増えると思われます。もし相続が発生したときは、ぜひ行政や金融機関などの窓口で最新情報をお問い合わせください。

平成27年における日本の無人島の数

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気になる数字…6,430 
 平成27年における日本の無人島の数 
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 韓国や北朝鮮の島を航空母艦に見立てた軍事演習のTV放映を観て、もしも日本であったら…と日本の無人島の数を調べてみた。
 総務省統計局『日本統計年鑑』による島に対する定義は、
・周囲が0.1km以上のもの。
・何らかの形で本土と繋がってい るものについては、橋や防波堤 のような細い構造物で繋がって いる場合は島として扱う。
・幅が広く繋がって本土と一体化 しているものは除外する。
・埋立地は島とはせず除外する。
となっています。
 一方、国土地理院では…面積が面積1平方キロメートル以上となる300あまりの島のリストを毎年公表しているようですが、海上保安庁では昭和62年に『海上保安の現況』において日本を構成する島の数を6,852と発表しています。
 そして、平成27年(2015)に国土交通省が公表した資料によりますと、「平成22年国勢調査」の結果に基づいた値として『有人島=418』
『無人島=6,430』であると発表されています。
 しかし、昭和44年から平成元年までの、日本政府の公式見解としては、日本には「3,922」の島があるとしてきたようだ。
 また、『日本離島センター』が昭和57年に公表した資料では、日本で地図上に名前のある島の総数は4,917であるとされている。有人島か無人島かは国勢調査の結果によるので、どの時点でカウントするのか難解です。
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事業と知財戦略の一体化の実現

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事業と知財戦略の一体化の実現
弁理士   酒井俊之
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1.事業と知的財産は一体不可分
 製造業であろうとサービス業であろうと、何らかの事業を行っていれば、事業と知的財産は一体不可分である。なぜなら、事業を行っている限りは、製造業であれば、他社製品と比較した自社製品の特徴(技術的に差別化できる部分)や、サービス業であれば、他社と比較した自社サービスを象徴するサービスの名称やロゴ(識別できる標識部分)は、すべて知的財産だからである。

2.事業と知的財産を一体化させる
 それでは、もともと一体不可分の事業と知的財産との関係を積極的に意識し、知的財産を戦略的に活用させることはできないだろうか? そのためには、
(1)知的財産となり得るものを意識すると共に
(2)知的財産を生み出したり、活用する知的財産活用を意識することである。
 事業で成功している会社やその経営者は、A.無意識的に、これら(1)、(2)を行っている場合と、B.意識的に、これら(1)、(2)を行っている場合がある。

 余談になるが、企業を外部から客観的にサポートする我々のような外部専門家は、Aのように無意識的にできている会社に対して、経営者のセンスの良さにたびたび感心させられる。
 例えば、会社の作業服に、自分の所属に関係する資格を表示したり、永年勤続の年数を表示することで、会社への貢献や帰属意識を(知財とは一言も言わず)意識させて、社員のモチベーションアップをさせている会社もある。このような会社であれば、会社の制服や作業服を着て仕事をする満足感も違ってくるのだろう。
 一方で、多くの会社がそうであろうが、Bのように、知的財産を意識したり、意識的に知的財産活動を行う場合もある。

3.事業と知的財産を一体化させるポイント
 このように、意識的に知的財産や知的財産活動を行う場合のポイントは、事業の企画立案から、開発、そして事業化、さらには、事業の見直しまで、すべて知的財産の対象であり、これらを遂行するのは知的財産活用であると考えることである。
 例えば、図に示すように、一つ新規事業の開発を行う場合でも、社内で行う既存の競合品の分析も、差別化できる自社製品の特徴を創り出すための知財活用である。また、プロトタイプ製作前に行う、一次的な特許調査も、重複研究や重複投資というリスクをヘッジする重要な知的財産活動である。

 このように、開発の各プロセスにおける知的財産や知的財産活動を意識し、これらを社内で完結させる部分と、外部ソース(例えば、弁理士や各都道府県に設置されている知財総合支援窓口)に担ってもらう部分とを分けていくことが賢明であろう。
 もちろん、当初は、外部ソースに大部分を頼りながらも、徐々に社内体制を整備して、自社で完結できる部分を増やすように社内の知財担当者を育てていくことも良いだろう。


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◆プロフィール◆ 酒井俊之(さかいとしゆき)

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 1976年生。福島県伊達市出身。慶応大学院基礎理工学専攻修士課程修了。03年弁理士試験合格。04年弁理士登録。同年、創成国際特許事務所に入所。08年、福島事務所開設に当たり所長に就任。
 地方公共団体や新聞社主催の各種セミナーの講師として活躍する一方、事業モデル『知財制度の活用戦略』を展開。出願から20日で登録査定という早期の権利化モデルを実現。
 東北経済産業局特許室『東北地域知財経営定着支援事業』総括委員、東北工業大学非常勤講師など。

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知っておきたい“最新相続財産分け”情報

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リスクのクスリ
知っておきたい“最新相続財産分け”情報
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◆平成28年12月 最高裁大法廷判決

 平成28年12月19日に『遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件』として、最高裁判所大法廷において破棄差戻の判決がありました。
 これは、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか否かについての裁判で、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。(補足意見及び意見がある。)という判決結果でした。

 従来預金は、法定相続割合の通り自動的に配分するもの。取り分を遺族みんなで話し合って決める「遺産分割」の対象から外して扱うとしてきましたが、この裁判では、遺産分けは、遺族間で「実質的に公平を図るもの」として遺産分割は預貯金を含め「できる限り幅広い財産を対象」とするとして預貯金も遺産分割の対象とした判決となったのです。
 すなわち、従来は各自の相続分は他の相続人の同意がなくても引き出せたのですが、遺産分割協議が成立しない時点では、預貯金も引き出すことができないということなのです。

◆新制度「法定相続情報証明制度」の5月からの導入

 平成29年5月29日(月)から,全国の法務局において,各種の相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

 現在,相続手続において、亡くなった被相続人の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に対してその都度、何度も出し直す必要がありました。
 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を一度提出することによって、登記官が、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

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 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを持っていれば、その都度、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
 法務局発行の故人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本の証明書を、謄本の原本の代わりに銀行などに提出すればよく、預貯金など財産の名義書換の手続きが簡素化されます。

 従来、銀行などでの財産の名義変更には相続権を持つ法定相続人が誰と誰といった確認作業が大変であったため少しでも簡素化しようとする背景があります。
 ただし、この証明のために当初の戸籍謄本を集める手間は従来通り必要である。

 高齢化が進む中、相続手続きを円滑に進めるため、相続人が知っておきたい情報には相続税のみでなく、こうした手続きに関する情報も可能な限り取得しておきたいものです。

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【富 永  徹 也 氏 プロフィール】
一般社団法人 
  相続アドバンスト倶楽部   主宰 
JICA
  一 般社団法人相続診断協会パートナー
昭和45年−広島国税庁入局 平成16年-中京税務署・副所長 平成17年-大阪国税不服審判所副審判官 平成19年-大津税務署特別国税調査官 平成22年-堺税務署特別国税調査官 平成24年-退官 
  平成25年-富永てつ也税理士事務所設立 平成26年-一般社団法人相続アドバンスト倶楽部設立。 
 特別国税調査官としての実践を踏まえ、相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説。特に相続専門家として資産家を守る「笑顔相続」の普及に努められています。


posted by 寛良 at 16:00| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ■【RFCレポート】リスクのクスリ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

カリフォルニアライラック

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Risk-Financial-Counselor-Management
       −Heartful Report−
【R.F.C.M ハートフル・レポート 第161号】テキスト版
         −2017年5月1日−
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 「この写真の花の名前わかりますか?」と見せられたスマホから調べ始めたのがきっかけで、出会ったのが「カリフォルニアライラック」(セアノサス)です。
 分枝した先の光沢のある濃い緑の堅い葉の脇から、かたまりになった藍いちいさな蕾が出ててきて、やがてその小花が開き始め藍い花の房に(写真)なって春から夏にかけて楽しませてくれます。
 名前の通り、カリフォルニア州に分布していて、花がライラックに似ていることから呼ばれたとのこと。
 盆栽づくりから樹高3m程まで成長する。

【花言葉】初恋の思い出、温厚



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posted by 寛良 at 17:00| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ■【RFCレポート】ちょっと歳時記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする