2015年03月01日

見驚梅

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Risk-Financial-Counselor-Management
       −Heartful Report−
【R.F.C.M ハートフル・レポート 第135号】テキスト版
         −2015年3月1日−
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ちょっと歳時記
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135ー見驚梅.jpg

 相続不動産の調査で墨田区京島へ。亀戸が近いことに気づき『亀戸天神』に行ってきました。

案の定、二月中旬から始まった梅祭りが最盛期で、境内にはおよそ300本を超えるさまざまな梅が満開でした。

 写真の梅は『見驚梅』という野梅系・野梅性の淡い桃色をした八重咲きの大輪で花の直径は35oもある豪華な梅。樹高は5mにもなるそうです。

見た人が大輪で驚くということから命名されたとのこと。

 菅原道真公は、特に梅の花を好まれ、境内には5歳で詠まれた


“美しや 紅の色なる梅の花 あこが顔にも つけたくぞある”


という歌碑と像があります。

【花言葉】高潔、上品、忍耐、忠実、独立、厳しい美しさ、あでやかさ

【PDF】でご覧になる方はココをクリックしてください。

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工人の非を責めず 我が身の不徳を思うべし

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リスクのクスリ
工人の非を責めず 我が身の不徳を思うべし
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◆施工トラブル発生の責任はだれに?

 モノ造り大国における日本の建築物は、見た目の美しさもさることながら、建物を造り上げる多くの職人(工人)に対して采配をふる棟梁が、如何に素晴らしかったか…だ。
 過日、尾形尊信氏が『たまゆらサロン』に来社されたとき、法隆寺の五重塔の話題になった。
 五重塔の屋根の曲線は懸垂線ということ…、五重塔の5階から1階まで塔の中を通る心柱は5階部分から吊されていて地面には固定されているものではないということ…、そして、修復の時に発見された…心柱の頂点部分に建立した時の棟梁の言葉が小さな木札に書かれていたという、実に興味深いものでした。
 宮大工の口伝として現代にまで伝えられている言葉であるとのこと。それは…
 塔組みは木組み 木組みは木のくせ組み 
 木のくせ組みは人組み 人組みは人の心組み 人の心組みは 棟梁の工人への思いやり
 工人の非を責めず 己の不徳を思え

 木造建築の塔を組み上げるときは材料の選別から始まるのだという。「くせ木」を組むには、集めた「くせ木」以上に「人の心」をつかむことが重要なのだといい、間違いのないしっかりした共同作業が進められるように棟梁は職人の一人一人の人間性を掴むと共に、思いやりを決して忘れてはならないということだそうです。
  もしも、作業に過ちがあったり事故が起きたときにも、職人の非を責めることはせず、棟梁自身は自分に徳が足りなかったと反省すべきなのだと…。

 工場でプリカットした定型化した材料を組み立てる工法に慣れている職人と施工管理士の関係性は、どこまで深い人間と人間の関係性をつくり上げられているのだろうか。
 信頼関係が希薄な職人が施行した工事ミスが再発しないようにするためには、職人のクセをつかんだ上で積極的にコミュニケーションを深め、職人のクセに合わせた的確な指示を出せる施行管理士でありたいものです。
 『木組みは人組み心組み…工人の非を責めず』を心がけた家づくりをしてほしいものです。

◆くせある人を適材適所で活かす棟梁…

 法隆寺は、西暦630年頃(1385年前)建立された。全国から多くの職人が集められた。そして、その職人達は一人一人の癖があったというのが前述の口伝から読み取れる。
 宮大工の口伝の中には『建立の用材は木を買わず山を買え』『木は生育の方位のままに使え』という言葉があるそうです。山ごと買えば要らない木材が余ると思いますが、さにあらず、癖のある木だから役に立つことがあるというのです。
 企業や組織に置き換えて比べると、その工程に必要なピッタリの人材を見つけると良い仕事ができるということになる。
 前述の『くせのある木=くせのある人』くせのある人を『適材適所』の考え方で活かすことができれば、その組織は偉大な力を発揮することになります。
 棟梁は、職人の才能や技量を評価するだけでなく、欠点や精神的な弱点も知りつつ隠れた能力を引き出すのだといいます。
 木には生育地によって左ねじれと右ねじれの違いがあることを頭に入れていて、くせのある材料を巧みに填め込んで組み上げていたからこそ千六百年以上経った今も地震に耐えているのだ。
 組み上げた結構の組木の一つがずれても、地震や台風によって塔の屋根は崩れる。屋根が崩れて瓦が飛ぶようなことになれば、棟梁は切腹ものだというから、その緊張感はすごいものだと想像できます。
  それだけに職人に対する指導と信頼関係は並大抵のものではなかったことだろう。
 品質管理の行き届いた工場で大量生産される建築材料の品質が万全であれば、必ず高品質の建物ができるものではありません。重要なのはその材料を建物として組み上げる職人の意識。定められた方法を無視して作業していたとすれば、建物全体の品質は維持できないのは当然のこと。その失態が大事にならないよう棟梁が施主に繰り返し懺悔したところで許されるほど甘くはない。施主に対して誤り上手な棟梁は失態を繰り返し、いつしか信頼関係を取り戻せなくなる。
 棟梁の切腹が許されない現代社会でも、職人を責めるのではなく、信頼できる職人を育て活用できなかった自分の不徳を思え…と、自省しなければ…。

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他社との連携における落とし穴(2)

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他社との連携における落とし穴(2)          
弁理士 酒 井 俊 之
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1.共同研究・共同開発の成果物の取り扱い
 企業同士が連携して共同研究や共同開発を行った場合に、当然、何らからの成果物が生まれるがその取り扱いはどのようになるだろうか?
 成果物としては、典型的には、新しい技術(発明)や新しい製品デザイン(意匠)などである。
 これらの成果物は、1社単独での研究や開発行為により生み出された場合を除いて、基本的には、研究や開発行為に関わった複数の企業の共有物となる。

2.なぜ、成果物は共有になるのか?
 多分、共同研究契約書や共同開発契約書に規定があるので、そうなるのだろうと思われるかも知れないが、仮に、このような契約書がなくとも、成果物は共有となる。
 そのような成果物の創作に実質的に関わったか否かがポイントとなり、創作に実質的に関わった者が複数いれば、これらの者の共有となる。契約書はあくまで、それを文書として明文化して確認しているに過ぎない。

3.創作に実質的に関わるとは?
 それでは、創作に実質的に関わっているか、関わっていないかについて、具体的なケースを挙げて検討してみる。
 通常、研究行為や開発行為自体を共同で行っていれば、当然、成果物を生み出す創作行為自体が共同で行われているため、その成果物も共有となる。その意味で、問題となるのは以下のようなケースである。
(1)ケース1:新規な課題の提供と、それを実現した場合
 課題自体も新たな視点による新規な課題となっており、これを実現する者との間に一体的連続性があれば、新規な課題提供者もその課題を解決する手段を考案した者も共に創作者となり、その成果物は共有となる。
(2)ケース2:単なる一般的な課題の提出と、それを実現した場合
 単なる一般的な課題の提出を行った者は、創作に実質的に関わったとはみなされず、この場合は、その課題を実現した者のみが創作者であり、権利者となる。
(3)ケース3:資金提供と、その資金を使って開発を行った場合
 ケース2と同様に、いくら資金を提供しても、研究開発や製品開発に関わっていない者は、創作者にはなれない。この場合は、ケース2と同様に、開発を行った者のみが創作者であり、権利者となる。
 なお、この場合に、資金提供者が権利者となるためには、共同研究開発契約書等で予め取り決めをしておくことが重要となる。(契約書が力を発揮するのはむしろこのような場合である。)
 また、同様に単なる補助者や管理者も権利者となることはできない。

4.抜け駆けの単独出願
 次に、本来は、共有とすべき成果物を、単独で特許出願や意匠出願してしまうケースも散見される。
 ちなみに、共同研究開発契約書等では、本事業に関係する特許出願等を行う場合には、(結果として単独出願又は共同出願となるとしても)予め事前通知を相手方企業に対して行うことが課されている。
 このような事前通知規定を置くことで、抜け駆けして単独出願することを抑制することになるが、抜け駆けして単独出願を行うケースでは、この事前通知の規定自体も無視されることになる。
 明確なペナルティがない以上、事前通知を無視することは容易いのであろう。そして、抜け駆けした企業は、自社の単独の創作行為の成果物だと言い張ることになる。

5.抜け駆けの単独出願に対する対応
 このような抜け駆けの単独出願に対して、どのような対応が可能であろうか?
(1)本来共同で出願すべきものを単独で行った場合には、拒絶理由・無効理由になるため、権利化を阻止したり、権利化したものを消滅させることができる。
(2)一方、本来は、自社も共有者として権利者になれたはずが、自らその権利で消滅させることは望ましくない。抜け駆けした企業に独占させるくらいなら、消滅と考えるかもしれないが、権利の消滅は、公共に開放して、だれでも自由に実施できることを意味する。
 そこで、自社の持ち分を主張して、単独の権利を共有の形にすることもできる。これは、出願段階でも権利化後(特許になった後)でも可能である。

6.事前対応策
 このような権利関係でのトラブルを防ぐ意味では、事前通知も含めて、相手方企業への連絡と確認を密にすることである。その際、口頭だけで済ませず、議事録を作成して相手方の確認をもらうことや、メール等で文書として確認した事項を残しておき、どのような事項に互いが同意したか後日判るようにしておくことが有効であろう。

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◆プロフィール◆ 酒井俊之(さかいとしゆき)
酒井先生2.jpg
 1976年生。福島県伊達市出身。慶応大学院基礎理工学専攻修士課程修了。03年弁理士試験合格。04年弁理士登録。同年、創世国際特許事務所に入所。08年、福島事務所開設に当たり所長に就任。
 地方公共団体や新聞社主催の各種セミナーの講師として活動する一方、事業モデル『知財制度の活用戦略』を展開。出願から20日で登録査定という早期の権利化モデルを実現。
 東宝経済産業局特許室『東北地域知財経営者及び知財活動復興支援事業』総括委員。東北工業大学非常勤講師など。

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JR山手線・品川駅ホームの海抜(標高)

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気になる数字……2メートル
JR山手線・品川駅ホームの海抜(標高)
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 2011年3月11日14時46分に発生した東日本大震災の日から間もなく4年。
 M9の地震による津波は地域によって異なりますが宮城県女川や岩手県宮古では最大爬行高度40mを超えたTV映像は、今でも忘れることができない。
 2020年の東京オリンピックに向けて施設の建設が進んでいますが、もしも東京に津波が来たら…と、JR山手線の海抜を調べました。
(出典:山手線は山あり谷あり)
 海抜が一番低いのが「品川駅」の2m,一番高いのが「新宿駅」の37mと高低差は大きい。
田端駅-20m      駒込駅-30m
巣鴨駅-21m      大塚駅-19m
池袋駅-33m      目白駅-26m
高田馬場駅-22m  新大久保駅-31m
新宿駅-37m        代々木駅-35m 
原宿駅-32m        渋谷駅-15m  
恵比寿駅-17m     目黒駅-29m
五反田駅-8m      大崎駅-3m
品川駅-2m          田町駅-3m
浜松町駅-2m     新橋駅-3m  
有楽町駅-2m       東京駅-3m
神田駅-4m         秋葉原駅-15m
御徒町-14m        上野駅-17m
鶯谷駅-15m        日暮里駅-13m
西日暮里駅-14m
因みにその他の駅の海抜も…
蒲田駅-24m 横浜駅-15m 千葉駅-14m
大阪駅-8m   名古屋駅-9.4m
 自分の住んでいる所の海抜を調べることができる地図サービスがあるので、海抜を指定したとき水の中に埋まってしまうかどうかを下記のURLで確かめてみてはいかがでしょうか。

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posted by 寛良 at 10:00| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ■【RFCレポート】気になる数字 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

家賃が物価上昇目標の要?

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家賃が物価上昇目標の要?
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なるほど納得・・・・不動産!! No.016 株式会社ありがとう・不動産
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 2012年12月から始まった第2次安倍政権では、デフレ脱却が目標に掲げられています。下落し続けている物価を緩やかな上昇へ転換させようというのです。この物価を計るものさしは、消費者物価指数(CPIConsumer Price Index)と呼ばれています。これは、いろいろな製品やサービスの価格がそれぞれ重み付けされ計算されたものです。ただ、このCPIがそのままデフレ脱却の目標値となっているわけではありません。CPIから生鮮食品を除いたコアCPIと呼ばれる数値が2%になるようにするというのが日銀が金融政策上掲げている目標です。いっぽう政府は、 CPIから食料(酒類を除く)及びエネルギーを除いたコアコアCPIを2%にするという目標を掲げています。生鮮食品は天候不順などの影響が大きいため、エネルギーは輸入資源である原油価格の変動が大きく影響するため、除かれているのでしょう。

 そしてこの消費者物価指数は、全国と東京都区部に分かれて公表されています。(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do)全国と東京都区部それぞれの、コアCPI、コアコアCPI、家賃をグラフにしたものが以下です。

 このグラフの値は、2014年4月の消費税増税分は調整されていません。CPIには非課税品目も含まれるため、増税によって押し上げられたCPIは2%程度だと言われています。つまり、増税分を差し引けば、昨年後半のコアCPIとコアコアCPIの上昇は目標に達していません。また昨年後半において、コアCPIがコアコアCPIに比べ下落しているのは、コアコアCPIには含まれずコアCPIに含まれるエネルギーが原油価格に伴って下落しているためです。

 そしてひとつ気になるのは、家賃の上昇が見られない点です。デフレ脱却が目標に掲げられて以降、コアCPIやコアコアCPIが若干上昇した時期においても、家賃はマイナスで推移しています。CPIは、製品やサービスの価格がそれぞれ重み付けされて計算されたものですが、家賃は、比較的大きな重みを持っていて、コアCPI算出においては約19%、コアコアCPI算出においては約27%を占めています。

 今後、コアコアCPIの2%上昇を実現するには、家賃の上昇も必要になると思われます。人口減少や空き家問題が話題になっている昨今、家賃が上昇に転ずるかどうか注目を集めることになりそうです。

135ー不動産グラフ.jpg

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浴槽はどうして湯船?

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気になる! コトバのあれこれ
浴槽はどうして湯船?
『日本語ふしぎ探検』 日本経済新聞社/日本経済新聞出版社講談社
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 春まで遠くないとはいえ、まだまだ寒い日が多く、お風呂もシャワーで済ませずに湯船にゆったり浸かりたいものです。でも、どうして浴槽のことを湯船というのでしょうか。

 この『日本語ふしぎ探検』によると、入浴の習慣が広まった江戸時代、水運の町であった江戸では、地方から海産物や木材などを積んだ船が行き来していました。そうした船着き場に、船頭や船旅の客らを入浴させる船が現れ、それが湯船と呼ばれていたそうです。はじめは浴槽はなく、湯を入れた桶を積んだだけで「行水船」と呼ばれていましたが、やがて、浴槽を設けた屋形船になり、港や河岸に横付けして商売をするようになったそうです。中央に風呂が設えられた全長10メートル弱の船は、移動式の銭湯としても親しまれたとあります。湯船は、文化文政期(1804年〜29年)ごろまで続きましたが、江戸の町が整備され、銭湯の軒数が増えてくると次第に消えていったとか。

 それなのに、湯船という言葉だけが残ったのは不思議です。

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リスク・カウンセラー奮闘記−130

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リスク・カウンセラー奮闘記−130
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●父親が認知症に…、経済が一転し生活保護に…

 一昨年の暮れまでは元気に仕事をしていた父親だったが、昨年3月に自動車事故で入院して以来、退院した後も家庭内での物忘れトラブルや会社においても大切な約束を忘れたり、書類を捨てたり異常な言動が多くなっていました。
 支離滅裂で異常な症状が激しくなり、金融機関や取引先からも父親の異常を具体的に指摘をされるようになってきた。
 息子が病院へ連れて行きアルツハイマー病の進行度を診断する「SPECT検査」をして貰うことができ、医師から診断の結果を聴いて驚くことに。一日も早く入院させなければならないほどの状況であることを知りました。
  そういえば、通信販売で使いもしないものを次々に購入するばかりか、行きつけの店やデパートに行くとお馴染みさんとして大切に扱ってくれるからなのか、気がつけば預金通帳から数百万円がカード払いで引き落としとなっていて、残高はほとんど残っていませんでした。
 その頃から、税金の督促状や水道光熱費の支払催告書が毎月のように送達されてくる。病気で働けない障害者の息子は福祉事務所に助けを求めに相談に行くことで、ようやく福祉(生活保護)の認定を受けられることになり、福祉事務所の手配によって認知症の父親もようやく入院することができました。当面の入院治療費と生活費は国が建て替えてくれるシステムがあるのだということです。もちろん、働けない障害の身の息子も障害者として手当を受けることができ、関係者は安堵することができました。
 父親には預貯金はゼロであっても、都内の一等地に40坪ほどの古い一戸建ての家がある。福祉事務所で、父親に後見人がつき、管理財産等を換価した後の現金の中から国に返還するという制度があることの説明を受け、制度の適用を受けることができました。
 福祉事務所では一日でも早く「成年後見人」をつけてほしいという立場にあり、後見人により不動産を売却して立替金の精算をして欲しいという様子でしたので、司法書士に『真正なる相続人』の調査をしていただく手配が整ったのです。

●認知症の父親が亡くなり、相続登記を…

 知り合いの司法書士に財務事情を話し、最低限の費用で後見人の申立をお願いしている最中に、認知症の父親が亡くなられました。
 葬儀も福祉事務所のお世話になって火葬場を手配していただき、息子とその友人と私の3人だけでした。私は常時数珠と経本を持ち歩いている。 『南無妙法蓮華経』とお題目を唱え、開経偈や方便品、寿量品など、慣れない読経でしたが、残された障害者の息子の将来を見守ってあげて欲しいという想いで唱えたひと時でした。
 一緒に遺骨を拾い息子が住むマンションの部屋に祀ることにした。途中、最低限必要な仏具と仏花を購入しお焼香の運びとなった。
 父親の後見人をお願いしていた司法書士には引き続き相続登記の手続きを依頼することになり、第二のステージに展開してゆきます。
 これから約6ヶ月で不動産を換価して未払租税や、国が建て替えていた入院費や生活保護手当などの債務を返還しなければなりません。(生活保護法 第63条)
 第一段階は四十九日の納骨ができるかどうかです。また、父親が住んでいた自宅に足の踏み場もないほど溜められた残置物を片付け、建物の解体処理をすることです。
 建物の中はウツの人に共通する典型的な散らかりようなのですが、残された息子と2人で、形見となる品を片付けたり、換価できる物を隈無く調べることにしています。
 これからも、息子が自立できるまで、寄り添い支援していくことになります。

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